【販売者・製造者の記載に関して】販売者・製造者の表示の仕方ついて教えてください。
販売者・加工者・製造者について、者と表示する場合、その一括表示ついての表示責任者として該当します。更にその製品そのものについての責任を負う者になりますので、
販売者・加工者・製造者がそれぞれ会社が違う場合はしっかり話し合って責任者を表示をする必要があります。
また詰合せなどの作業が入る場合責任者の表示するポイントとしては、【最終的に衛生状態を変更した者】となります。
それは、業務用の袋に貼っている内容物を小袋に小分けする場合は該当しますが、単純に詰め合わせでリパックする場合は該当しませんので、ご注意下さい。
※確認する場合は食品表示基準2020年10月改定版 加工-111.112.113.114.115に詳細が記載されておりますので、ご確認下さい。
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当サイトは、消費者庁の 「食品表示基準」 「食品表示法等(法令及び一元化情報)」 「食品表示基準Q&A」 「早わかり食品表示ガイド(事業者向け)」 を参照し作成しております。実際に食品表示ラベルを作られる際には、消費者庁で定められている食品表示基準を確認し、作成してください。
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