食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

乾燥スープ

目次

表示ラベル例

 

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

乾燥スープの名称は次のように表示します。

  • 乾燥コンソメ・・・・・「乾燥スープ(コンソメ)」
  • 乾燥ポタージュ・・・・・「乾燥スープ(ポタージュ)」
  • 乾燥スープ・・・・・・・「乾燥スープ(中華風)」
  • 乾燥スープ・・・・・・・「乾燥スープ(和風)」

②原材料名及び原料原産地名

※うきみ又は具以外の原材料:その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。

香辛料は「香辛料」と表示することができます。

※うきみ又は具:「うきみ」「具」又は「うきみ・具」の文字の次に括弧を付して、そのもっと一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示います。

原料原産地名については、対象原材料が生鮮食品の場合は原産地を、対象原材料が加工食品の場合は製造地を、国別重量順表示を原則して原料原産地名欄を別に設けるか、原材料名の対象原材料の次に括弧して表示します。

③内容量

計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。

内容重量の表示の文字の次に、括弧を付して「1人○○mlで〇人前」等と表示します。

ただし、1人前ずつ個包装されているものは、「1人前○○mlで〇人前」等の表示を省略することができます。

「コンソメ」・「ポタージュ」の用語

※商品名中に「コンソメ」又は「ポタージュ」の用語を、使用していない場合、乾燥コンソメは「コンソメ」と乾燥ポタージュは「ポタージュ」と商品名の表示されている箇所に接近して14ポイント以上の大きさの文字で表示が必要です。

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