食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

食用植物油脂(食用なたね油)

目次

表示ラベル例

 

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①原材料名

原料食用油脂は「食用サフラワー油」「食用ひまわり油」「食用なたね油」等と表示します。

 

食用調合油及び及び香味用油は、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。

 

食用サフラワー油及び食用ひまわり油のうち、ハイリノレイック種の種子から採取したものは「ハイリノール」と表示し、ハイオレイック種の種子から採取したものは「ハイオレイック」と、これらを併用する場合は「ハイリノール、ハイオレイック」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に原料食用油脂の名称の文字の次に、括弧を付けて表示することができます)

原料食用油脂以外の原材料は、一般的な名称で原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。

〈遺伝子組換え表示〉

 

油や醤油など組換えられたDNA及び、これによって生じたたんぱく質が、加工工程で除去や分解により検出が不可能とされる加工食品については、遺伝子組換えに関する表示義務はありません。

 

注意:「高オレイン酸遺伝子組換え大豆」と「ステアリドン酸産生遺伝子組換え大豆」及び「これを原料として使用した大豆油」については、表示が義務付けられております。

②内容量

熱膨張の影響を受けない内容重量をグラム又はキログラムの単位で表記します。

※計量法の特定商品に該当します。

表示禁止事項

・「精製○○油」「○○サラダ油」「精製調合油」又は「調合サラダ油」等の用語。

ただし、食用植物油脂の日本農林規格に規定する規格による格付けが行われたものに表示する場合は、この限りではない。

 

・「精製」その他等級を示す用語と紛らわしい用語

 

・原料食用油脂の一部の油脂名を特に表示する用語。

ただし、当該原料食用油脂の含有率が30%以上60%未満のものであって、当該原料食用油脂を含む旨の用語を付した商品名を表示してあるもの、又は、当該原料食用油脂の含有率が60%以上のものであって、当該原料食用油脂の油脂名に「調合」の文字を冠した商品名を表示してあるもので、当該原料食用油脂の含有率を容器包装の主要部分に(商品名、絵その他の表示からみて、容器の表示の中央部分と認められる部分を中心とした同一視野の部分を言う)表示してあるものに表示する場合は、これ限りない。

食用植物油脂の定義

食用植物油脂とは、下記の油と定義されています。

食用サフラワー油、食用ぶどう油、食用大豆油、食用ひまわり油、食用小麦はい芽油、食用とうもろこし油、食用綿実油、食用ごま油、食用なたね油、食用こめ油、食用落花生油、食用オリーブ油、食用パーム油、食用パームオレイン、食用調合油及び、香味食用油をいう

 

食用調合油は「食用植物油脂に属する油脂(香味食用油を除く)のうち2つ以上の油を調合したもの」

植物性の食用油脂には

JAS規格のある食用パームステアリン、食用パーム核油、食用ヤシ油(ココナッツオイル)、亜麻仁油、えごま油

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