消費者向け販売に必要な表示事項
(食品表示基準第3条 横断的義務表示)
①冷凍食品
【冷凍食品である旨】
一括表示枠外近くに「冷凍食品」等と、冷凍食品である旨を表示します。
②名称
食品表示基準に定める名称の用語を用いて、冷凍フライ類、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻、冷凍ハンバーグ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボールと表示します。
冷凍米飯類については、「冷凍米飯類」「冷凍チャーハン」「冷凍焼きおにぎり」等と、
冷凍めん類については、「冷凍めん類」「冷凍うどん」「冷凍スパゲッティ」等と、その製品の最も一般的な名称をもって表示します。
食品表示基準の名称に関する規定に該当しないピザ、グラタン等は「冷凍ピザ」「冷凍エビグラタン」「冷凍肉まん」等と、その最も一般的な名称で表示します。なお、【冷凍】の文字は、省略することができます。
③原材料名
冷凍エビフライの場合、使用した原材料を、次の①及び②の区分により、重量順に表示します。
①添加物以外の原材料(加熱調理用の植物油脂を除く。)は、「フライ種の原材料」「衣の原材料」を区分して表示します。
衣の原材料は「衣」の文字の次に、括弧を付して表示します。ただし、砂糖類は「砂糖類」又は「糖類」と、香辛料は「香辛料」と表示することができます。
②加熱調理用の食用油脂は、「揚げ油」の文字の次に、括弧を付して、表示します。
その他の調理冷凍食品の場合も、使用した添加物以外の原材料を「ソース、具、調味料、かやく、加熱調理用の食用油脂以外の原材料」及び「ソース」「具」「調味料」「かやく」「加熱調理用の食用油脂」とに区分し、重量順に表示します。この場合、めんにあっては「めん」の文字の次に、括弧を付して、ソースや具にあっては「ソース」「具」の文字の次に、括弧を付して、それぞれ原材料の名称を表示します。
【添加物】
冷凍エビフライの場合、使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、原材料名の区分(①及び②)ごとに併記して表示します。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用されないため、他の添加物と同様に表示することが必要です。
その他の調理冷凍食品の場合も、使用した添加物を「めん、ソース、調味料、かやく以外の原材料」及び「めん」「ソース」「調味料」「かやく」とに区分し、それぞれの原材料名に併記して表示するか、添加物名欄を設け、それぞれを区分して、「めん」「ソース」「つゆ」等の文字の次に、括弧を付して表示します。
④内容量
冷凍食品は、計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。
冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボールにソースを加えたものは、内容重量及びソースを除いた固形量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。
⑤飲食に供する際に加熱を要するかの別
「加熱してお召し上がりください。」「加熱用」等と、加熱を要するかの別を示す文言を別記様式枠内または、枠外に表示します。名称の表示に併記することもできます。
⑥凍結直前に加熱されたものであるかの別
飲食に供する際に加熱を要するものについては、凍結前加熱の有無を、「凍結前加熱」「加熱してあります。」「加熱してありません。」等と別記様式枠内または枠外に表示します。(※加熱調理の必要があるもののみ。)
衣の率、皮の率
冷凍魚フライ、冷凍えびフライ、冷凍いかフライ、冷凍かきフライ、冷凍コロッケ及び冷凍カツレツは、実比率を下回らない5の整数倍の数値により、パーセントの単位で、単位を明記して衣の率を表示します。
冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻は、実比率を下回らない5の整数倍の数値により、パーセントの単位で、単位を明記して皮の率を表示します。
ただし、衣の率、皮の率が食品表示基準で定める割合以下の場合は、表示する必要はありません。
例)冷凍えびフライの場合:50%(食用油脂で揚げたものは65%)以下
別記様式への表示事項以外に必要な表示事項まとめ
【使用方法】
使用方法として、解凍方法、調理方法等を容器包装の見やすい箇所に表示します。
自然解凍調理冷凍食品については、「自然解凍調理が可能です。」「凍ったままでお弁当に盛り付けてください。」等と、自然解凍による利用が可能である旨を表示します。
【内容個数】
内容個数の管理が困難でないものについて、別記様式とは別に、〇個入り、〇尾入り、〇枚入り、〇人前等と、内容個数を容器包装の見やすい箇所に表示します。
【油で揚げている旨】
食用油脂で揚げた後、凍結し、容器包装に入れたものにあっては、「油で揚げてあります。」等と、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に16ポイント以上の大きさの文字で表示します。
【ソースを加えた旨又はソースで煮込んだ旨】
冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボールにあっては、ソースを加えた旨又はソースで煮込んだ旨を容器包装の見やすい箇所に16ポイント以上の大きさの文字で表示します。
【食肉の率、魚肉の率】
冷凍ハンバーグステーキ、ミートボールにあっては、食肉の含有率を、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボールにあっては、魚肉の含有率を実比率を 上回らない5の整数倍の数値により、パーセントの単位で、単位を明記して表示します。(いずれも具又はソースを加えたものにあっては、具及びソースを除く)
表示は容器包装の見やすい箇所に16ポイント以上の大きさの文字で表示しますが、食肉の含有率、魚肉の含有率が食品表示基準で定める割合(40%)以上の場合は、表示する必要はありません。
【冷凍めん類に関する事項】(生めん類の表示に関する公正競争規約より)
・冷凍めん類の名称は、「冷凍ゆでうどん」等と、「冷凍食品である旨」、及び「なま、ゆで、むし、油揚げ又は半なまである旨」と名称を併せて表示します。また、スープ・つゆ等及び具を加えて調理したものは「冷凍うどん(調理済み)」等と表示します。
・「名称」及び、「要冷凍」の文字を、15ポイントの活字以上の大きさの文字で表面の目立つ場所に表示します。
自治体条例に基づく表示
①調理冷凍食品の原材料配合割合の表示
東京都条例では、食品表示基準の調理冷凍食品に該当しないピザ、グラタン等について、商品名に原材料の一部の名称が付されたもの(エビグラタン等)は、当該原材料の仕込み時の標準配合比をパーセントの単位で表示します。(同様の条例のある自治体:神奈川県、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市)
②原料原産地表示
東京都条例では、国内で製造され、東京都内で消費者向けに販売される調理冷凍食品について、原料原産地の表示が義務化されています。国内で製造されたものの主な原材料(原材料に占める重量の割合が上位3位までのもので、かつ、その割合が5%以上のもの又は商品名にその名称が付されたもの)の原産地を表示します。
③使用上の注意(使用方法)
京都市、大阪市条例では「使用上の注意」として解凍、調理方法等を表示します。神戸市条例では同様の内容を「使用方法」として表示します。