消費者向け販売に必要な表示事項
(食品表示基準第3条 横断的義務表示)
①名称
食品表示基準のソーセージの名称の項に定める名称の用語を用いて表示します。
ただし、1種類の家畜もしくは家きん又はこれに同種類の原料臓器類を使用し、原料魚肉類を加えていないものは「ポークソーセージ(フランクフルト)」「チキンソーセージ(ウィンナー)」等と表示することができます。
ブロック、スライス又はその他の形状に切断して包装したものは、名称の次に括弧を付して「ボロニアソーセージ(ブロック)」「ポークソーセージ(フランクフルト・スライス)」等と、その形状を表示します。
また、塩せきを使用せず漬け込んだ製品は「無塩せきボロニアソーセージ」と表示することができます。
②原材料名
原材料に占める割合の多いものから順に一般的な名称をもって表示します。
ただし、魚肉を使用した場合は、「魚肉」の次に括弧を付して、「たら」等一般的な名称を表示します。また、使用した畜肉、結着材料等が2種類以上である場合は、「畜肉」「結着剤料」等の文字の次に、括弧を付して、それぞれ「豚肉、牛肉」「でん粉、小麦粉」等と、原材料に占める重量の高いものから順に表示します。
添加物は、添加物に占める重量の割合の多いものから順に表示します。
③内容量
計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で単位を明記して表示します。
④保存方法
食品衛生法の規定により、保存方法の基準が次の様に定められています。
①非加熱食肉製品及び特定加熱食肉製品で、水分活性が0.95以上:4℃以下
②非加熱食肉製品及び特定加熱食肉製品で、水分活性が0.95未満:10℃以下
③加熱食肉製品:10℃以下
④冷凍食肉製品:ー15℃以下