食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

成型肉・たれ付肉

目次

表示ラベル例

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

その内容を表す一般的な名称を表示します。

②原材料名

使用した食肉に付いては、鳥獣の種類を「牛」「馬」「豚」「めん羊」「鶏」等と、その動物名で表示し、内臓にあっては、「牛肝臓」「心臓(馬)」等と表示します。

「ビーフ」「ポーク」等の名称から鳥獣の種類が十分判断出来るものは、鳥獣の種類の表示を省略することができます。

添加物を使用している場合は、添加物に占める重量の高いものから順に、規定に従い表示します。

遺伝子組換え表示・アレルギー表示を含みます。

③原料原産地名

国内で調味した食肉については、原材料及び添加物に占める重量の割合が50%以上の食肉の原材料がある場合には原料原産地表示に関する個別ルールのある22の加工食品に該当します。

対象原材料である食肉の原産地を「国別重量順」に原料原産地名欄を設けて表示するか、又は原材料名欄に表示された原材料名の次に括弧書きで表示します。

国産品の場合は、国産である表示に代えて都道府県名その他一般に知られている地名で表示することができます。

輸入品にあっては、原産国名を原料原産地名として表示します。

④内容量

計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で単位を明記して表示します。

【処理を行った旨及び飲食に供する際に十分な加熱を要する旨】

タレかけ、漬け込み、調味液を機械的に注入する処理(タンブリング処理)、その他の食肉の断片を結着させ成型する処理、肉塊又は、ひき肉を金属製容器にきつく詰め、凍結して形を整えたあと、一定の厚みに切る処理(ポーションカット)、及び刃を用いてその原型を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理(テンダライズ処理)、その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものにあっては、「あらかじめ処理してありますので中心部迄十分に加熱してお召し上がり下さい。」「あらかじめ処理してありますので十分に加熱してください。」等と処理を行った旨及び飲食に供する際に全体について十分な加熱を要する旨を別記様式枠外に表示します。

一括表示テンプレートダウンロード

食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。

「成型肉・たれ付肉Ver.CS6.ai」
の一括表示テンプレート
「成型肉・たれ付肉Ver.CS6.pdf」
の一括表示テンプレート

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