消費者向け販売に必要な表示事項
(食品表示基準第3条 横断的義務表示)
①名称
食品表示基準の用語の定義に従って表示します。
1.ジャムのうち、1種類の果実等を使用したものは、当該果実等の名称を冠して「いちごジャム」「りんごジャム」「あんずジャム」等と、2種類以上の果実を使用したものは「ミックスジャム」と表示します。
2.ジャム類のうち、かんきつ類の果実を原料とし、果皮をふくむものは「マーマレード」と表示します。
3.ジャム類のうち、果実等の搾汁を原料としたものを「ゼリー」と表示します。
4.下記については、上記の1~3の規定により表示する文字の次に「(プレザーブスタイル)」と表示することができます。
●ベリー類(いちごを除く。)の果実を原料とし、全形の果実を保持したもの
●いちごの果実を原料とし、全形又は2つ割りの果実を保持したもの
●ベリー類以外の果実等を原料とし、5㎜以上の厚さの果肉等の片を原料とし保持したもの
②原材料名
「いちご」「なつみかん」「砂糖」「異性化液糖」「レモン果汁」等と一般的な名称にて重量割合の高いものから表示します。
また、ぶどう糖加糖液糖は「異性化液糖」、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」「砂糖・異性化液糖」と表示します。
2種類以上の果実等を使用した場合、「果物等」(果実のみを使用した場合は「果実」、野菜のみを使用した場合は「野菜」)の文字の次に括弧を付けて当該果実などの名称を「(いちご、りんご)」等と表示します。※マーマレードは、「果実」に変えて、「かんきつ類」と表示することができます。
2種類以上の砂糖類を使用したものは「砂糖類」または「糖類」と表示し、括弧を付けて当該砂糖類の原材料に占める重量の高いものから「糖類(砂糖、水あめ)」と表示します。
※原料原産地名についても記載が必要になります。
③添加物
使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、規定に従い表示します。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用されないため、他の添加物と同様に表示することが必要です。
④内容量
計量法の特定商品に該当します。
内容重量をグラム又はキログラムの単位で単位を明記して表示します。
また、ポーションタイプのように、包装されたものが、2個以上同一の容器に入れられたものは、内容重量の表示の文字の次に括弧を付して「〇g■■袋」等と表示します。
⑤使用上の注意
糖用屈折計の示度(以下「糖度」という。)が60ブリックス度以下のものは、「開封後は、10℃以下で保存すること。」等と、容器又は包装の見やすい箇所に、背景の色と対照的な色で明瞭に表示します。
一括表示テンプレートダウンロード
食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。