消費者向け販売に必要な表示事項
(食品表示基準第3条 横断的義務表示)
①冷凍食品
【冷凍食品である旨】
一括表示枠外近くに「冷凍食品」等と、冷凍食品である旨を表示します。
②名称
食品表示基準に定める名称の用語を用いて、冷凍フライ類、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻、冷凍ハンバーグ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボールと表示します。
冷凍米飯類については、「冷凍米飯類」「冷凍チャーハン」「冷凍焼きおにぎり」等と、
冷凍めん類については、「冷凍めん類」「冷凍うどん」「冷凍スパゲッティ」等と、その製品の最も一般的な名称をもって表示します。
食品表示基準の名称に関する規定に該当しないピザ、グラタン等は「冷凍ピザ」「冷凍エビグラタン」「冷凍肉まん」等と、その最も一般的な名称で表示します。なお、【冷凍】の文字は、省略することができます。
③原材料名
冷凍エビフライの場合、使用した原材料を、次の①及び②の区分により、重量順に表示します。
①添加物以外の原材料(加熱調理用の植物油脂を除く。)は、「フライ種の原材料」「衣の原材料」を区分して表示します。
衣の原材料は「衣」の文字の次に、括弧を付して表示します。ただし、砂糖類は「砂糖類」又は「糖類」と、香辛料は「香辛料」と表示することができます。
②加熱調理用の食用油脂は、「揚げ油」の文字の次に、括弧を付して、表示します。
その他の調理冷凍食品の場合も、使用した添加物以外の原材料を「ソース、具、調味料、かやく、加熱調理用の食用油脂以外の原材料」及び「ソース」「具」「調味料」「かやく」「加熱調理用の食用油脂」とに区分し、重量順に表示します。この場合、めんにあっては「めん」の文字の次に、括弧を付して、ソースや具にあっては「ソース」「具」の文字の次に、括弧を付して、それぞれ原材料の名称を表示します。
【添加物】
冷凍エビフライの場合、使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、原材料名の区分(①及び②)ごとに併記して表示します。
ただし、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用されないため、他の添加物と同様に表示することが必要です。
その他の調理冷凍食品の場合も、使用した添加物を「めん、ソース、調味料、かやく以外の原材料」及び「めん」「ソース」「調味料」「かやく」とに区分し、それぞれの原材料名に併記して表示するか、添加物名欄を設け、それぞれを区分して、「めん」「ソース」「つゆ」等の文字の次に、括弧を付して表示します。
④内容量
冷凍食品は、計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。
冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボールにソースを加えたものは、内容重量及びソースを除いた固形量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。
⑤飲食に供する際に加熱を要するかの別
「加熱してお召し上がりください。」「加熱用」等と、加熱を要するかの別を示す文言を別記様式枠内または、枠外に表示します。
名称の表示に併記することもできます。
⑥凍結直前に加熱されたものであるかの別
飲食に供する際に加熱を要するものについては、凍結前加熱の有無を、「凍結前加熱」「加熱してあります。」「加熱してありません。」等と別記様式枠内または枠外に表示します。
(※加熱調理の必要があるもののみ。)