加工食品の基本ルール
【一般加工食品】
加工食品・・・製造又は加工された食品として別表第1に掲げるものをいいます。
別表第1(2条関連) 加工食品の定義
- 麦類
- 粉類
- でん粉
- 野菜加工品
- 果実加工品
- 茶、コーヒー及びココアの調整品
- 香辛料
- めん、パン類
- 穀類加工品
- 菓子類
- 豆類の調製品
- 砂糖類
- その他の農産加工品
- 食肉製品
- 酪農製品
- 加工卵製品
- その他の畜産加工品
- 加工魚介類
- 加工海藻類
- その他の水産加工食品
- 調味料及びスープ
- 食用油脂
- 調理食品
- その他の加工食品
- 飲料等
表示事項:加工食品共通表示事項(食品表示基準第3条第1項)
加工食品共通事項は、加工食品の表示に原則、必要な表示事項です。
ただし、別表第4に挙げる食品にあっては、各表示事項に規定された表示方法に従い表示します。
食品表示基準 別表第4 電子版
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427M60000002010
加工食品の表示事項 |
---|
①名称 | 一般的な名称を表示します。(商品名ではありません。) |
②原材料名 | 原材料を、使用した重量の割合の高いものから順に表示します。 また、アレルゲン、遺伝子組み換え情報も表示します。 |
③添加物 | 添加物を、使用した重量の割合の高いものから順に表示します。 また、アレルゲンも表示します。 |
④原料原産地名 | 輸入品を除くすべての加工食品について、原則として、製品に占める重量割合が上位1位の原材料の原産地を、原料原産地として表示します。 |
⑤内容量 | 重量や体積等、単位を付して表示します。 |
⑥消費期限又は賞味期限 | 品質が急速に劣化する食品には「消費期限」、それ以外の食品には「賞味期限」を表示します。 |
⑦保存方法 | 商品の特性に見合った保存方法を表示します。 |
⑧原産国名(輸入品のみ) | 原産国名を表示します。 |
⑨表示責任者等 | 食品関連事業者(製造者・輸入者・販売者等)の氏名、名称や住所を表示します。 |
⑩栄養成分表示 | 原則として、100g、1食分(50g)等の食品単位を明記し、その単位当たりの熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量を表示します。(様式1、2、3参照) |
表示方法:一般消費者や使用する者が読みやすく、理解しやすいような日本語で、容器包装を開かないでも容易に見ることができるように容器包装の見やすい箇所に、名称、原材料名、添加物、内容量等を別記様式1(一括表示)を基本に表示します。
尚、栄養成分表示については、栄養成分表示・方法をご参照下さい。
※表示に用いる文字及び枠の色は背景の色と対照的な色で表示し、文字は日本産業規格Z8305(1962)(以下「jisz8305」という。)に規定する8ポイントの活字以上の大きさで表示します。ただし、表示可能面積がおおむね150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさの活字とすることができます。
※他個別的表示にてポイント規定があります。
表示対象:容器包装に入れられた消費者に販売される形態となっている加工食品(設備を設けて飲食させる場合を除く。)
①名称の注意事項
名称とは表示をしようとする加工食品の内容を表す一般的な名称を表示します。
- 乳及び乳製品は、食品衛生法の乳等省令に基づき適正な名称をつけます。(別表第19参照)
また、別表第5に挙げる食品以外のものにあっては、それぞれ同表に挙げる名称を表示することはできません。
食品表示基準 別表第5 電子版
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427M60000002010 - 商品名が一般的な名称でない場合、一般的な名称を商品名に併記すれば、一括表示における名称を省略することができます。
- 新製品等で名称が広く通用しない食品については、どのような内容の食品であるかを社会通念上判断できるものであれば名称として認められます。
②原材料名の注意事項
原材料を、一般的な名称で使用した重量の割合の高いものから順にその一般的な名称をもって表示します。
また、アレルゲン、遺伝子組換え、添加物情報も表示します。
複合原材料の表示について、加工食品Q&Aを参考にして下さい。(加工-51・52・53・54まで)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_cms101_200727_02.pdf
複合原材料とは「2種類以上の原材料からなる原材料」のことをいい、使用する場合に以下のルールがあります。
表示の仕方として添加物以外の原材料を重量順に表示します。
複合原材料( )⇔複合原材料の名称の次に括弧をつけて表示します。
基本① 添加物以外の原材料を重量順に表示
例① マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、食塩、香辛料)/調味料・・・
応用① 原材料が3種類以上あって重量順が3位以下、その占める割合が5%未満の原材料は【その他】で表示することができます。
例② マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、その他)/調味料・・・⇔食塩、香辛料を【その他】で表示する場合
応用② 全体の製品に対して複合原材料の割合が5%未満の場合は、その複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合、詳細の表示は必要ありません。但しアレルギー表示が必要です。
例③ マヨネーズ(卵を含む)
※なお、マヨネーズについては「複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合」に該当するため、5%以上の場合でも複合原材料の原材料表示を省略することが可能です。
※複合原材料についての原材料の表示を省略した場合でも、使用された添加物の表示とアレルゲンを含む旨の表示は省略することはできません。
例 鶏唐揚げ(小麦・大豆を含む) ※添加物に使用していれば添加物の欄に別途記載となります。
更に以下の表示方法もあります。
①複合原材料を分割して表示します。
「単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合」
次の2つの条件から総合的に判断したうえで、その複合原材料の全ての原材料及びそれ以外の使用した原材料について、重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示することができます。
〔条件1〕
中間加工原料を使用したケースで、消費者がその内容を理解できない複合原材料の名称の場合
〔条件2〕
中間加工原料を使用したケースで、複数の原材料を単に混合(合成したものは除く。)しただけなど、消費者に対して中間加工原料に関する情報を提供するメリットが少ないと考えられる場合
(表示例:クッキー) |
原材料名 | 小麦粉、ココア調製品(砂糖、ココアパウダー、その他)、バター、鶏卵/膨張剤 |
原材料名 | 小麦粉、バター、砂糖、鶏卵、ココアパウダー、アーモンドパウダー、食塩/膨張剤 |
(表示例:パウンドケーキ) |
原材料名 | 加糖卵黄(卵黄(卵を含む)、砂糖)、小麦粉、バター、レーズン/膨張剤 |
原材料名 | 小麦粉、バター、卵黄(卵を含む)、砂糖、レーズン/膨張剤 |
※複合原材料を使用した場合に、複合原材料の一般的な名称が存在する場合や、性状に大きな変化がある場合は、元の原材料に分割して表示することはできません。
(分割できない例) |
コンスターチから製造された「ぶどう糖果糖液糖」 |
ばれいしょでん粉から製造された「高果糖液糖」 |
②複合原材料に使用されている添加物の取扱い
複合原材料に使用した添加物は、製品に使用されたものとして、原材料の表示とは分けて、使用割合の高いものから順に表示します。原材料は、複合原材料の名称の後に括弧を付して表示することとなりますが、添加物はその他に使用した添加物とまとめて表示することとなります。
この際、加工助剤やキャリーオーバーに該当する添加物の表示は免除されていますが、当該添加物に由来する特定原材料についてのアレルギー表示は必要になりますので注意が必要です。
③同種の原材料を纏めて表示することができる。
(食品表示基準第3条第1項の表 原材料名の項2の一)
野菜、魚介類、糖類などのように、同種の原材料をまとめて表示した方が消費者に分かりやすい場合もあります。
このような場合には、野菜、魚介類、糖類などの文字の後ろに括弧を付して、それぞれの原材料に占める割合の高いものから順にその最も一般的な名称をもってまとめて表示することができます。
(表示例:野菜をまとめて表示する場合) |
原材料名 | トマト、トマトペースト、たまねぎ、にんじん、にんにく、砂糖、セロリ、植物油脂、食塩、パセリ、でん粉、香辛料 |
添加物 | 調味料(アミノ酸等)、… |
原材料名 | 野菜(トマト、たまねぎ、にんじん、にんにく、セロリ、パセリ)、トマトペースト、砂糖、植物油脂、食塩、でん粉、香辛料 |
添加物 | 調味料(アミノ酸等)、… |
※「野菜」とまとめて表示できるのは、原材料として生又は冷凍の野菜を使用したものに限られ、トマトペーストについては、「野菜」のまとめ表示することはできません。また、「野菜」のうち一部のみを抽出してまとめて表示したり、野菜の一部を「その他」と表示したりすることも認められません。
④複数の加工食品で構成される場合はまとめて表示することができる。
(食品表示基準第3条第1項の表 原材料名の項の2の二)
納豆、添付たれ及び添付からしで構成される「納豆製品」のような複数の加工食品により構成される製品については、当該製品に使用した原材料及び添加物を加工食品ごとにまとめて表示することができます。
(表示例:納豆製品(『納豆+添付たれ+添付からし』の3種類の加工食品で構成) |
原材料名 | 納豆(大豆、納豆菌)、添付たれ(植物性たん白分解物(大豆を含む)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、食塩、醸造酢、昆布エキス)、添付からし(からし、食塩、醸造酢) |
添加物 | 添付たれ(調味料(アミノ酸等)、アルコール、ビタミンB1)、添付からし(酸味料、着色料(うこん)、増粘多糖類、香料) |
尚、基準別表第4において、用途原材料名の表示方法が定められている食品はそれに従ってください。
食品表示基準 別表第4 電子版
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427M60000002010
・アレルギー表示については → https://hyouji.maru-sin.net/display-rules/allergy-indication/
・遺伝子組み換え食品については → https://hyouji.maru-sin.net/display-rules/gene-recombination/
③添加物
添加物とは、食品の製造過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいいます(食品衛生法第4条第2項)。
- ・使用する添加物は、原則として、すべて表示します。(栄養強化の目的で使用されるもの(特別用途食品、機能性表示食品及び食品表示基準第4において別途添加物の表示方法が定められているものを除く。)
- ・加工助剤・キャリーオーバーを除いて、添加物に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
- ・その添加物の物質名(食品表示基準別表第6に挙げられた添加物を含む食品には、物質名及び用途)を表示してください。物質名の表示には、一般的に広く使用されている名称又は一括名(食品表示基準別表第7)を表示することもできます。
表示箇所
- ・原材料と添加物を明確に区分して表示します。
- ・別記様式欄に「添加物」の事項欄名を設けて表示する方法の他、事項欄名を設けずに原材料名欄に「/(スラッシュ)」などの記号や改行することで明確に区分して表示することも認めれています。
・添加物表示については → https://hyouji.maru-sin.net/display-rules/additive-labeling/
④原料原産地表示
国内で製造した全ての加工食品が原料原産地表示の対象となります。ただし輸入品については、原料原産地表示ではなく「原産国」の表示が必要です。
原料原産地表示の対象となる原材料
原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料(これを「対象原材料」といいます。))について、当該原材料名に対応させてその原産地名を表示します。
ただし、食品表示基準別表15の1に挙げる22の食品群と次の5品目は個別に原料原産地の規定を設けています。
- ①農産物漬物は、重量割合上位4位(内容量が300g以下は上位3位)かつ5%以上の原材料
- ②野菜冷凍食品は、重量割合上位3位かつ5%以上の原材料
- ③うなぎ加工品は、うなぎ
- ④かつお削りぶしは、かつおのふし
- ⑤おにぎりは、のり
表示箇所
容器包装に①原料原産地名の事項欄を設け、原材料名に対応させて原料原産地を表示する②原材料名欄に表示してある原材料名に対応させて原料原産地を表示します。
表示方法
1.「国別重量順表示」
- (1) 対象原材料が生鮮食品の場合
対象原材料が国産品である場合は「国産品である旨」を、輸入品である場合は「原産国名」を表示します。
ただし、対象原材料が国産品の場合は、「国産である旨」に代えて次のような表示が可能です。
- 対象原材料が農産物の場合
都道府県名その他一般的に知られている地名 - 対象原材料が畜産物の場合
主たる飼養地(最も飼養期間が長い場所をいう。)が属する都道府県名その他一般に知られている地名 - 対象原材料が水産物の場合
水域名、水揚げした港名、水揚げした港又は養殖場(最も養殖期間が長い場所をいう。)が属する都道府県名その他一般知られている地名
- (2) 対象原材料が加工品の場合
対象原材料が国産品の場合は国内において製造された旨を「国内製造」と、輸入品の場合は外国において製造された旨を「○○製造」と表示します(○○は原産国名とします。)
ただし、原材料が国産品の場合は「国内製造」に代えて「○○製造」と表示することが可能です。
(○○は都道府県名その他一般に知られている地名とします。)
なお、対象原材料に占める重量割合が最も高い生鮮食品の原産地が判明している場合には、「国内製造」又は「○○製造」と表示に代えて生鮮食品の名称と共に原産地を表示することができます。
2.「国別重量順表示」が困難な場合
2か国以上の原産地の原材料を使用している場合に、産地の切り替えや重量順の変動により、国別重量順に表示することが困難な場合があります。そのような場合には一定の条件の下で「又は表示」や「大括り表示」が認められます。
詳しい内容については下記リンク先よりご確認ください。
・原料原産地表示については → https://hyouji.maru-sin.net/display-rules/place-origin/
・原料原産地お役立ち資料 → https://hyouji.maru-sin.net/useful/1927/
⑤内容量の注意事項
内容重量、内容体積又は内容数量を表示する。内容重量はグラム又はキログラム単位で、内容体積はミリリットル又はリットル単位で、内容数量は個数等の単位で単位を明記して表示する。
なお、特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に掲げる特定商品については、計量法(平成4年法律第51号)の規定により表示してください。
また、固形物に充てん液を加えて密封したものは、固形量や内容総量で表示する必要があります。
固形量は、グラム又はキログラム単位で、内容総量は、グラム又はキログラム単位で、単位を明記して表示してください。
但し、基準別表第4において、別途内容量の表示方法が定められている食品はそれに従って表示してください。
⑥消費期限と賞味期限
1. 品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠したその年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年月日の順で表示します。但し製造又は加工の日から賞味期限までの期間が3か月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月を年月の順に表示することをもって賞味期限である旨の文字を冠したその年月日の表示に代えることができます。
但し品質の劣化が極めて少ないものとして
- 1 でん粉
- 2 チューインガム
- 3 冷菓
- 4 砂糖
- 5 アイスクリーム類
- 6 食塩及びうま味調味料
- 7 酒類
- 8 飲料水及び清涼飲料水
- 9 氷
は表示の省略をすることができる。
2. 期限表示を設定する為には
食品関連事業者は客観的な期限の表示の為に、微生物試験、理化学試験、官能試験等を含め、これまで商品の開発、営業等により蓄積した経験や知識等を有効に活用することにより、科学的・合理的な根拠に基づいて期限を設定する。
⑦保存方法
開封前の保存方法を、食品の特性に従い、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存すること」等を表示してください。
但し、食品衛生法第13条第1項の規定により、保存の方法の基準が定められたものには、その基準に従って表示してください。
⑧原産国(輸入品のみ)
食品表示基準Q&A(平成27年3月30日消食表140号)より抜粋
食品表示基準第3条第2項において、輸入品にあっては、原産国名を表示することを義務付けています。
「輸入品」とは
①容器包装され、そのままの形態で消費者に販売される製品(製品輸入)
②バルクの状態で輸入されたものを、国内で小分けし容器包装した製品
③製品輸入されたものを、国内で詰め合わせた製品
④その他、輸入された製品について、国内で「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」が施されていない製品 を指します。
また、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年10月16日公正取引委員会告示第34号)の規定では、国内で生産された商品についてその商品が国内で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるときは「国産」等と表示すること、又は外国で生産された商品についてその商品がその原産国で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるときは、その原産国名を表示することが規定されています。
1. 製品の原産国とは、景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」に規定しているとおり、「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国」のことを指します。
この場合において、次のような行為については、「商品の内容についての実質的な変更をもたらす行為」に含まれません。
①商品にラベルを付け、その他標示を施すこと
②商品を容器に詰め、又は包装をすること
③商品を単に詰合せ、又は組合せること
④簡単な部品の組立をすること これに加え、関税法基本通達では、
⑤単なる切断
⑥輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これに類する行為
⑦単なる混合 についても、原産国の変更をもたらす行為に含まれない旨が明記されています。
2. このため、輸入された製品について上記①から⑦に該当する行為を国内で行った場合であっても、当該製品は、JAS法に基づき、製品輸入した製品と同様に、「実質的な変更をもたらす行為」が行われた国を原産国として表示する必要があります。
3. なお、輸入品である加工食品について、基本的には「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」が最後に行われた国が原産国となる場合が多いですが、製品の製造工程が二国以上にわたる場合において、当該商品の重要な構成要素が複数あり、そのいずれの部分も重要性に優劣が付けられない場合、又は商品の重要な製造工程が複数あり、そのいずれの工程も重要性に優劣が付けられない場合であって、それらが別々の国で行われるときには、消費者の誤認を惹起しないよう、それらの国を全て原産国として表示する必要があります。(どのような場合に複数の原産国の表示が必要になるかについては消費者庁表示対策課にご照会ください。)
⑨製造者・輸入者・販売者
基本的な表示方法として2つの規定があります。
食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者(食品表示責任者)の氏名又は名称及び住所を表示します。
事項名については、表示内容に責任を有するものが、製品の製造業者である場合は「製造者」、加工業者である場合は「加工者」、輸入業者である場合は「輸入者」と表示することが基本です。
なお、製造業者、加工業者又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示することも可能です。この場合の事項名は「販売者」となります。
表示事項 |
---|
原則 | | | 製造所又は加工所の所在地 | 製造者又は加工者の氏名又は名称 |
輸入品 | | | 輸入業者の営業所の所在地 | 輸入業者の氏名又は名称 |
乳 | | | 乳処理場の所在地 | 乳処理業者の氏名又は名称 |
特別牛乳 | | | 特別牛乳搾取処理場の所在地 | 特別牛乳搾取処理業者の氏名と名称 |
※表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所と同一である場合には省略可能
【参考文献】
消費者庁:早わかり食品表示ガイド 事業者向け 食品表示基準に基づく表示
東京都福祉保健局健康安全部食品監視課:大切です!食品表示 食品表示法 食品表示基準手引編
一般社団法人食品表示検定協会:改訂7版食品表示検定認定テキスト・中級
消費者庁:食品表示基準Q&A
e-Govポータル(https://www.e-gov.go.jp)
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当サイトは、消費者庁の 「食品表示基準」 「食品表示法等(法令及び一元化情報)」 「食品表示基準Q&A」 「早わかり食品表示ガイド(事業者向け)」 を参照し作成しております。実際に食品表示ラベルを作られる際には、消費者庁で定められている食品表示基準を確認し、作成してください。
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