原料原産地表示・方法について

原料原産地表示の概要

いつから?・・・   2017年(平成29年9月施行)され2022年4月に完全施行となります。

対象食品は国内で製造し、又は加工した全ての加工食品

①製品に占める重量割合上位一位の原材料を表示します。
②重量順にて国別に表示し、3か国以上で3ヵ国目は「その他」で表示することができます。
③対象原材料が加工食品の場合、中間加工原産地の「製造地」を表示します。
④「国別重量順表示」が難しい場合は一定の条件の下で、「又は表示」、「大括り表示」の表示を認めます。


※現行の22食品群も対象となります。

農産加工品
  1. 1. 乾燥したもの
  2. 2. 塩蔵したもの
  3. 3. ゆで蒸ししたもの、あん
  4. 4. 異種混合したもの
  5. 5. 緑茶、緑茶飲料
  6. 6. もち
  7. 7. いり、あげ落花生、いり豆
  8. 8. 黒糖及び黒糖加工品
  9. 9. こんにゃく
畜産加工品
  1. 10. 調理したもの
  2. 11. ゆで、蒸したもの
  3. 12. 表面あぶったもの
  4. 13. 衣を付けたもの
  5. 14. 異種混合したもの
水産加工品
  1. 15. 乾燥したもの
  2. 16. 塩蔵したもの
  3. 17. 調味したもの
  4. 18. こんぶ巻き
  5. 19. ゆで蒸ししたもの
  6. 20. 表面あぶったもの
  7. 21. 衣を付けたもの
その他
  1. 22. 生鮮食品を異種混合したもの


重量割合50%以上で現状適用されています。継続されます。
50%未満の場合原料原産地表示が適用されます。(1位ではないことが注意点)


個別に表示方法が規定されているもの

1.農産物漬物 2.野菜冷凍食品 3.うなぎ加工品 4.かつお削りぶし
(かつお削りぶしは産地表示から製造地表示に変更する必要があります。)

※追加事項おにぎりの海苔について

のりの原材料となる原藻の原産地について、国別重量順の表示が必要となりました。
但しおにぎりの海苔のみとなります。お弁当に入っている海苔やお寿司の軍艦巻きの海苔については対象外となりますのでご注意ください。

※加工食品で表示された産地名が加工地を示すのか、原材料の産地を示すのかを明確にする必要があります。

原料原 のポイント①
重量の重い順から表示する場合は、にします。

原料原産地表示のポイント②
重量順・産地不明確の場合は又はにする。又は表示を行う場合は実績及び計画内容を一緒に記載する必要があります。

原料原産地表示のポイント③
大括り表示⇒産地を3カ国以上を使用している場合は輸入を表示します。
大括り表示の場合は実績及び計画内容を記載する必要はありませんが、根拠となる資料は保管しておく必要があります。ポイント②とポイント③を組み合わせた又は表示と輸入表示を表示することは可能です。

製造地の表示

中間加工原材料が国産品の場合「国内製造」と表示しますが、都道府県に絞った表示での製造地表示も可能となります。※又は表示、大括り表示についても同様に使用することは可能となります。

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