添加物表示・方法について

添加物とは、食品の製造過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいいます(食品衛生法第4条第2項)。

添加物の種類として

添加物 指定添加物(473品目)厚生労働大臣が指定している添加物
既存添加物(357品目)厚生労働大臣の指定から除外されているもの
天然香料
一般飲食添加物

※上記詳細リンク先は一般社団法人日本食品添加物協会HPより

添加物の表示のルール

物質名が基本で品名(名称又は別名)、簡略名、類別名表示が可能です。

添加物の表示は添加物に占める重量の割合の多いものから順に、その添加物の「物質名」を表示することが原則です。
尚、一部の添加物については、添加物の「品名」、「簡略名」、「類別名」で表示することができます。

表示の方法として

【用途名表示】

食品添加物の表示は物資名だけでは消費者にとって分かりにくいので主な用途が、甘味料、着色料、保存料(増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊料)、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤の8種類については【用途名表記】が必要となります。(食品表示基準別表第6)

【用途名】【表示例】
①甘味料甘味料(サッカリンNa)、甘味料(ステビア)
②着色料着色料(赤2)、着色料(黄4)
③保存料保存料(安息香酸Na)、保存料(ソルビン酸k)
④増粘材、安定剤、ゲル化材、糊料安定剤(CMC)、ゲル化材(ペクチン)
⑤酸化防止剤酸化防止剤(BHT)、酸化防止剤(v, c)
⑥発色材発色材(亜硝酸Na)、発色材(硝酸k)
⑦漂白剤漂白剤(亜硫酸Na)、漂白剤(亜硫酸塩)
⑧防かび剤、防ばい剤防かび剤(OPP)、または防ばい剤
※甘味料のうちL-フェニルアラニン化合物である「アステルパーム」については、フェニルケトン尿症(フェニルアラニン代謝異常症)の人は、その摂取を制限する必要がある為、「L-フェニルアラニン化合物を含む」等と併記します。

【一括名表示】

香料のように微量のものを多種類配合したものなど物質名のかわりに種類を示します。
「一括名」の記載が可能なものとして下記の14種類が認められています。

【一括名】【使用目的名】
①イーストフードイーストの栄養源
②ガムベースチューイングガムの基材
③かんすい中華麺の製造
④酵素炭水化物やたんぱく質の分解などを行う
⑤光沢剤食品に光沢を与える
⑥香料香りの付与、増強
⑦酸味料酸味の付与、増強
⑧チューイングガム軟化剤チューイングガムの柔軟を保つ
⑨調味料味の付与調整
⑩豆腐凝固剤豆乳を凝固させる
⑪苦味料苦みの付与、増強
⑫乳化剤食品の乳化、起泡材
⑬水素イオン濃度調整剤pH調整剤、適切なpH領域を保つ
⑭膨張剤膨張剤、ベーキングパウダー又はふくらし粉
パン菓子製造工程でガスを発生して生地を膨張させる

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