食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

もち

目次

原料原産地表示

国内で製造した、のしもち、切りもち、草もち、豆もちなどについて、原材料及び添加物に占めるもち米の重量の割合が50%以上である場合は、原料原産地表示に関する個別ルールのある22の加工食品に該当します。この場合は、対象原材料であるもち米の原産地を、「国別重量順」に原料原産地名欄を設けて表示するか、又は原料原産地名欄に表示された原材料名の次に括弧書きで表示します。

原材料が国産品の場合は、国産である旨の表示に代えて、都道府県名その他一般に知られている地名で表示することがきます。原材料が輸入品の場合は、その原産国名を原料原産地名として表示します。

原料米の産地情報

もちは米トレーサビリティ法において、もち米や、もち米粉などを原材料として作られたものと定められています。このもちに該当するものについては、もち米や米粉などすべての「米穀等」について、その使用割合にかかわらず産地情報の伝達が必要です。

すなわち、製品の重量に占めるもち米の割合が50%以上である場合は、もち米の原料原産地名を表示するとともに、重量順が2位以下のもち米粉などの米穀類について米トレーサビリティ法に基づく産地情報の伝達が必要です。 同様に製品の重量に占めるもち米の割合が50%に満たない国産のもち及び輸入品のもちについては、米トレーサビリティ法に従って原料米の産地を表示します。

米トレーサビリティ法のもちとは

①もち米、若しくはもち米粉又はその両方(以下「もち米等」という。)のみを原材料とし、ついて又は練って製造したもの

②もち米等以外の原材料(甘味料を除く)を含むものの、もち米などを主な原材料とし、ついて又は練って製造したものであって「もち」を称して販売しているもの

なお、①又は②に該当するもの(以下「もち」という。)をさらに調理、加工などしたもの(例えば「もち」で他の原材料を包み込んでいるもの、「もち」に他の原材料をかけたもの、「もち」に他の原材料をまぶしたもの等)は、「もち」とは別の製品であるため、米トレーサビリティ法の原料米の表示の対象とはなりません。 例)柏餅、きな粉もち

表示ラベル例

もちよもぎの表示例(もち米が50%以上のもの(もち米55%、もち米粉40%、よもぎ5%))包装もちの表示例(もち米50%未満のもの(タイ産米のもち米粉60%、国産米のもち米粉40%))

内容量

計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位を明記して表示します。

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