食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

米菓

目次

表示ラベル例

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

名称は、「米菓」「せんべい」「うるちせんべい」「塩せんべい」「あられ」等と、その最も一般的な名称で表示する。

②原材料名

※うるち米等を主な原材料とした生地、又はうるち米含む生地を焼いたり、揚げたり製造するせんべいやあられやおかき、更にせんべいや、あられ等に、ピーナッツ、干魚等を混ぜて、袋詰めしたもので、「米菓」と称して販売するものは、米トレーサビリティ法に基づいて原料米の産地表示の対象となります。

③内容量

計量法の特定商品に該当する為、内容重量をグラムもしくはキログラムの単位で表示します。

1個の重量が3g以上の米菓については内容個数で表示することが出来ます。

 

計量法第13条の特定商品に該当し、内容重量により表示するお菓子

ビスケット類、米菓、キャンデー、油菓子、水ようかん、プリン・ゼリー、チョコレート、スナック菓子が該当します。

容器や1個の重量、仕様に指定がある場合を除き個数で表示ができます。

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