食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

洋菓子 詰め合わせ

目次

表示ラベル例

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①原材料名

一般的な名称で、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。

アレルゲンは、商品ごとに表示する必要があります。

原料原産地表示を表示する必要があります。

詰合わせの一つ一つに表示があり、外装から表示が見える場合は、外装の表示は省略出来ます。

詰め合わせの形態に限られた場合は、外装箱に一括表示してあれば、中身の個々に表示する必要はありません。

②賞味期限

期限表示は、商品ごとに表示する必要があります。

外箱に表示する場合は、期限の早い方、又はそれぞれの製品の期限を表示します。

③保存方法

保存方法は商品の特性に従って表示しますが、同じ保存方法であれば、1つにまとめて表示が出来ます。

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