魚肉、臓器及び可食部分、肉様のっ組織を有する植物性たんぱくを使用していないものであって、原材料として1種類の家畜の食肉のみを使用したものは「チルドハンバーグステーキ(ビーフ)」「チルドハンバーグ(ポーク)」等と表示します。
①ハンバーグの原材料は、「牛肉」「こしょう」等と、その最も一般的な名称を持って、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。使用した食肉等、つなぎ、野菜等が2種類以上である場合は、「食肉等」(食肉のみを使用した場合は、「食肉」)「つなぎ」又は「野菜等」(野菜のみを使用した場合は、「野菜」)の文字の次に、括弧を付して、それぞれ原材料に占める重量の割合の高いのもから順に表示します。また、使用した肉様の組織を有する植物性たんぱくが2種類以上である場合は、「粒状・繊維状植物性たんぱく」等と、魚肉は「魚肉」の文字の次に、括弧を付けして、その最も一般的な名称で、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
②ソースを加えた場合のソースの原材料は、「ソース」の文字の次に、括弧を付して「トマトピューレー、こしょう」等と、その最も一般的な名称をもって、ソース原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
③具を加えた場合の具の原材料は、「具」、「付け合わせ」等の文字の次に、括弧を付して、「チーズ、ベーコン」等と、その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高い物から順に表示します。いずれの区分においても、こしょうその他の香辛料は、「香辛料」と表示することができます。
・「レトルトパウチ食品」の用語、若しくは「調理冷凍食品の用語又はこれらの用語と紛らわしい用語
・「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語
・原料食肉を2種類以上使用したものについて、原料食肉のうち、特定の種類を強調する用語
・魚肉、臓器及び可食部分又は肉様の組織を有する植物性たんぱく等を使用したのもについて、原材料のすべてが食肉であるかのように誤認させる用語
・品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤診させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品(ソースを加えたものは、ソースを含む。)であって、受賞年を併記しれあるものに表示する場合は、この限りでない。