食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

食肉製品(チルドハンバーグステーキ)

目次

表示ラベル例

食肉製品の区分及び区分別の必要表示事項

食肉製品(チルドハンバーグステーキ)は原材料や保存温度、包装形態の違いで「チルド」「冷凍」「レトルト」に分類され、食品表示基準において、それぞれ基準が定められています。

その中で「チルドハンバーグ」はその原材料について、原材料及び添加物に占める食肉の重量の割合が50%を超え、かつ植物性たんぱくの重量の割合が20%以下であるものとされています。原材料に関する規程から「チルドハンバーグ」は食肉製品に分類されます。

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

食肉表示基準に定める名称の用語を用いて「チルドハンバーグステーキ」又は「チルドハンバーグ」と表示します。

魚肉、臓器及び可食部分、肉様のっ組織を有する植物性たんぱくを使用していないものであって、原材料として1種類の家畜の食肉のみを使用したものは「チルドハンバーグステーキ(ビーフ)」「チルドハンバーグ(ポーク)」等と表示します。

②原材料名

私用した原材料は、次の①~③までの区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。

①ハンバーグの原材料は、「牛肉」「こしょう」等と、その最も一般的な名称を持って、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。使用した食肉等、つなぎ、野菜等が2種類以上である場合は、「食肉等」(食肉のみを使用した場合は、「食肉」)「つなぎ」又は「野菜等」(野菜のみを使用した場合は、「野菜」)の文字の次に、括弧を付して、それぞれ原材料に占める重量の割合の高いのもから順に表示します。また、使用した肉様の組織を有する植物性たんぱくが2種類以上である場合は、「粒状・繊維状植物性たんぱく」等と、魚肉は「魚肉」の文字の次に、括弧を付けして、その最も一般的な名称で、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。

②ソースを加えた場合のソースの原材料は、「ソース」の文字の次に、括弧を付して「トマトピューレー、こしょう」等と、その最も一般的な名称をもって、ソース原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。

③具を加えた場合の具の原材料は、「具」、「付け合わせ」等の文字の次に、括弧を付して、「チーズ、ベーコン」等と、その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高い物から順に表示します。いずれの区分においても、こしょうその他の香辛料は、「香辛料」と表示することができます。

③内容量

計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で単位を明記して表示します。

なお、ソースを加えたものは、内容重量及びソースをの除いた固形量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。

④保存方法

食品衛生法で保存方法の基準が定められていない「チルドハンバーグステーキ」では、製品の特性に従って、「10℃以下で保存すること。」等と表示します。

チルド食品は食品別に適切な温度帯が設定されており、一般的には0℃~̟⁺10℃の温度帯で流通しています。

⑤表示禁止事項

・「レトルトパウチ食品」の用語、若しくは「調理冷凍食品の用語又はこれらの用語と紛らわしい用語

・「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語

・原料食肉を2種類以上使用したものについて、原料食肉のうち、特定の種類を強調する用語

・魚肉、臓器及び可食部分又は肉様の組織を有する植物性たんぱく等を使用したのもについて、原材料のすべてが食肉であるかのように誤認させる用語

・品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤診させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品(ソースを加えたものは、ソースを含む。)であって、受賞年を併記しれあるものに表示する場合は、この限りでない。

 

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