消費者向け販売に必要な表示事項
(食品表示基準第3条 横断的義務表示)
①名称
はちみつ類の名称は次の様に表示します。
・「はちみつ」(はちみつお及びはちみつに精製はちみつを加えたもの)
・「甘露はちみつ」
・「巣はちみつ」
・「巣はちみつ入りはちみつ」(はちみつ、甘露はちみつに巣はちみつを加えたもの)
※はちみつ、精製はちみつ又は加糖はちみつに、ビタミン、花粉、香料、果汁又はローヤルゼリー等を添加したはちみつ類は「はちみつ」「精製はちみつ」又は「加糖はちみつ」の文字の前に「○○添加」と表示します。(「○○」には添加した原材料の一般的な名称を表示します)。「名称に代えて、「品名」表示することが出来ます。
公正競争規約が対象とする「はちみつ類」について(第2条)
公正競争規約が規制対象とするはちみつ類は、①はちみつ、②甘露はちみつ、③巣はちみつ、④巣はちみつ入りはちみつの4種類です。
* 令和元年5月の規約変更により、①加糖はちみつ、②精製はちみつ、③はちみつに精製はちみつ、ローヤルゼリー、花粉などを添加したものがはちみつ類の定義から外されました。これは、加糖はちみつ及び精製はちみつが一般消費者向けの商品ではなくなったこと、CODEXではこの3つのタイプの製品は「はちみつ」の定義に含まれていないこと、公正競争規約の対象から外しても食品表示基準による適正な表示が可能であることを踏まえて規約を変更したものです。
名称欄には、当該商品に当てはまるはちみつ類の名称を表示します。
この欄には一般名称の商品名を記載しますので、「純粋」や採蜜源の花名の表示等は記載できません。
参考資料※一般社団法人 全国はちみつ公正取引協議会 公正競争規約より一部抜粋
②原材料名
使用した原材料は、製品に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称で表示します。
2022年4月より施行された原料原産地表示を基に表示します。 |
【採取国名】
※公正競争規約に基づき採蜜国名を表示します。
・原材料名の「はちみつ」の文字の次に、括弧を付けて、「はちみつ(中国)等と表示するか、「国産はちみつ」等と表示します。
・採蜜国が複数にわたる場合には、配合した重量の割合の高いものから順に表示します。ただし採蜜国が3ケ国以上にわたる場合には、配合量の多い順に2番目までの採蜜国を表示し、3番目以降については「他の国」または「その他」と表示すくことができます。
※製品として輸入されたものは、原産国名を表示します。
【採蜜源の花名】
はちみつに採蜜源の花名を表示する場合には、当該はちみつのすべて又は大部分を当該花から採蜜し、その花の特徴を有するものであって、かつ、採蜜国名を表示しなければなりません。
蜜源の異なる「はちみつ」を混合することはできません。
採蜜源の花名を表示できないはちみつに、蜜源と誤認される花の絵などを表示することはできません。
【特定の原料を使用した場合の表示】
はちみつ類に、巣はちみつを加えた場合は、商品名が記載されている箇所の直上、又は直下に「巣はちみつ入り」と当該商品名を表示する文字の、2分の1の大きさの活字又は10ポイントの活字のいずれか大きい活字で表示します。
巣はちみつは、原材料名の糖類を表示する文字の次に、括弧を付して、製品に占める糖類の重量の割合を 重量百分比で表示し、商品名を表す文字の表示される個所の直上、又は直下に、当該製品名を表す文字と 同一の大きさの活字によって「加糖はちみつ」と表示します。
③PL表記
はちみつは乳児ボツリヌス症の原因となる場合がある為、1歳未満の乳児は摂取を控えるよう指導されています。
④内容量
内容量は、グラム又はキログラムの単位(「g」又は「kg」)を明記して表示します。 |
⑤保存方法
「直射日光を避け、常温で保存すること」等と表示します。 |
特定の表示事項(はちみつ類の表示に関する校正競争規約より)
純粋等の表示
はちみつに「純粋」「天然」「生」「ピュア」「ナチュラル」「Pure」「Natural」その他これと類似の意味の内容を表す、文言を表示しようとする場合には「純粋」又は「Pure」という文言に統一して表示します。
※精製はちみつや添加物を使用したものには表示することができません。
国産の表示
はちみつに「国産」という文言を表示する場合には、その原料蜜のすべてが国内で採蜜されたものでなければなりません。
はちみつ類の表示に関する公正競争規約及び施行規則の改正は、消費者庁及び公正取引委員会の認定・承認を得て、令和元年5月31日に告示・施行されました。
主な改正内容は次のとおりです。
①はちみつ類の対象商品の変更(精製はちみつ、加糖はちみつのほか、はちみつにローヤルゼリー等を添加した商品が対象外となり、甘露はちみつを追加)
②有機はちみつの表示基準を追加
③組成基準の変更(甘露はちみつに対応した基準の追加、国産はちみつの水分含有割合を日本養蜂協会の表示基準に合わせて22%とする)
④食品表示基準の改正の反映(栄養成分表示の義務化、原料原産地表示方法の変更)
⑤ 乳児ボツリヌス症注意表示の義務化及び視認性向上への対応 特定の原材料を使用していることを強調する表示
採蜜源の花名で例えば「アカシアはちみつ入り」等と商品名に強調して表示する場合は、その強調表示に近接した場所に重量割合を、または別記様式枠内の原材料の次に括弧を付して表示します。
また。マヌカ(フトモモ科の常緑低木)の花から採蜜したはちみつは、ニュージーランド政府の基準に基づきマヌカの単花蜜と認められる場合は「マヌカハニー」と容器包装の正面に表示し、原材料名にも花名を記載します。マヌカハニーの成分値が一定以上含まれる百花蜜と認められる場合はその旨を容器包装などで説明することで「マルチフローラルマヌカハニー」と表示することができます。ただしこの場合は原材料名に花名は表示せず、「マヌカハニーをブレンドした」といった表示はできません。 はちみつの栄養成分表示について
平成27年4月1日に食品表示法が施行され、一般用加工食品及び業務用以外の添加物について栄養成分表示が義務付けられました。
これらの食品を販売する場合は「栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム)の量及び熱量」を表示しなければなりません。ナトリウムについては、含まれているナトリウムの量を「食塩相当量」として表示します。
※はちみつ及びはちみつを含む食品には「1歳未満の乳児には与えないでください。」とわかりやすく注意喚起の表示をします。
はちみつは、腸内環境が整わない1歳未満の赤ちゃんにはリスクが高く、はちみつを食べることによって幼児ボツリヌス症にかかることがあります。
ボツリヌス菌は熱に強いので、通常の過熱や調理では死滅しません。
幼児ボツリヌス症は、国内では、保健所が食中毒として報告しています。
欧米でも発生しており、米国では毎年100例以上の発生報告があります。
幼児ボツリヌス症の原因は、食品としてはちみつが指摘されています。
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