食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

はちみつ類

目次

表示ラベル例

【はちみつの表示例】

 

 

 

 

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

はちみつ類の名称は次の様に表示します。

「はちみつ」(はちみつお及びはちみつに精製はちみつを加えたもの)

「甘露はちみつ」

「巣はちみつ」

「巣はちみつ入りはちみつ」(はちみつ、甘露はちみつに巣はちみつを加えたもの)

 

はちみつ、精製はちみつ又は加糖はちみつに、ビタミン、花粉、香料、果汁又はローヤルゼリー等を添加したはちみつ類は「はちみつ」「精製はちみつ」又は「加糖はちみつ」の文字の前に「○○添加」と表示します。(「○○」には添加した原材料の一般的な名称を表示します)。「名称に代えて、「品名」表示することが出来ます。

 公正競争規約が対象とする「はちみつ類」について(第2条)
公正競争規約が規制対象とするはちみつ類は、①はちみつ、②甘露はちみつ、③巣はちみつ、④巣はちみつ入りはちみつの4種類です。

* 令和元年5月の規約変更により、①加糖はちみつ、②精製はちみつ、③はちみつに精製はちみつ、ローヤルゼリー、花粉などを添加したものがはちみつ類の定義から外されました。これは、加糖はちみつ及び精製はちみつが一般消費者向けの商品ではなくなったこと、CODEXではこの3つのタイプの製品は「はちみつ」の定義に含まれていないこと、公正競争規約の対象から外しても食品表示基準による適正な表示が可能であることを踏まえて規約を変更したものです。

名称欄には、当該商品に当てはまるはちみつ類の名称を表示します。
この欄には一般名称の商品名を記載しますので、「純粋」や採蜜源の花名の表示等は記載できません。

参考資料※一般社団法人 全国はちみつ公正取引協議会 公正競争規約より一部抜粋

 

 

 

②原材料名

使用した原材料は、製品に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称で表示します。

   2022年4月より施行された原料原産地表示を基に表示します。

【採取国名】

公正競争規約に基づき採蜜国名を表示します

 

原材料名の「はちみつ」の文字の次に、括弧を付けて、「はちみつ(中国)等と表示するか、「国産はちみつ」等と表示します。

 

採蜜国が複数にわたる場合には、配合した重量の割合の高いものから順に表示します。ただし採蜜国が3ケ国以上にわたる場合には、配合量の多い順に2番目までの採蜜国を表示し、3番目以降については「他の国」または「その他」と表示すくことができます。

製品として輸入されたものは、原産国名を表示します。

【採蜜源の花名】

はちみつに採蜜源の花名を表示する場合には、当該はちみつのすべて又は大部分を当該花から採蜜し、その花の特徴を有するものであって、かつ、採蜜国名を表示しなければなりません。

蜜源の異なる「はちみつ」を混合することはできません。

採蜜源の花名を表示できないはちみつに、蜜源と誤認される花の絵などを表示することはできません。

 

【特定の原料を使用した場合の表示】

はちみつ類に、巣はちみつを加えた場合は、商品名が記載されている箇所の直上、又は直下に「巣はちみつ入り」と当該商品名を表示する文字の、2分の1の大きさの活字又は10ポイントの活字のいずれか大きい活字で表示します。

巣はちみつは、原材料名の糖類を表示する文字の次に、括弧を付して、製品に占める糖類の重量の割合を 重量百分比で表示し、商品名を表す文字の表示される個所の直上、又は直下に、当該製品名を表す文字と 同一の大きさの活字によって「加糖はちみつ」と表示します。

 

③PL表記

はちみつは乳児ボツリヌス症の原因となる場合がある為、1歳未満の乳児は摂取を控えるよう指導されています。

④内容量

内容量は、グラム又はキログラムの単位(「g」又は「kg」)を明記して表示します。

⑤保存方法

「直射日光を避け、常温で保存すること」等と表示します。

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①賞味期限

製造業者が自社の製品について判断して設定します。

②原産国

製品輸入の場合には、その製品が製造された原産国(原料蜜がろ過され、容器包装に充填された国)の国名を表示します。

③食品関連事業者

表示内容に責任を有する事業者の名称及び住所を表示する。

PB商品については、製造業者と販売業者との間の合意により、表示責任者を販売者とすることがでます。

④製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称

食品の安全性の確保の観点から、最終的に衛生状態を変化させる製造又は加工を行った事業者の所在地及び名称を一括表示の枠内又は枠外に表示します。

ただし、上記の食品関連事業者と同一の場合は省略できます。

⑤栄養成分の量及び熱量

公正競争規約では、小規模事業者も含めて会員すべてに栄養成分表示を義務付けています。食品表示基準の義務表示の5項目(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量)を表示します。

なお、食品表示法では、小規模事業者が製造する食品であっても小規模ではないスーパー等で販売される場合は、栄養成分表示が必要とされています。

特定の表示事項(はちみつ類の表示に関する校正競争規約より)

純粋等の表示

はちみつに「純粋」「天然」「生」「ピュア」「ナチュラル」「Pure」「Natural」その他これと類似の意味の内容を表す、文言を表示しようとする場合には「純粋」又は「Pure」という文言に統一して表示します。

※精製はちみつや添加物を使用したものには表示することができません。

 

国産の表示

はちみつに「国産」という文言を表示する場合には、その原料蜜のすべてが国内で採蜜されたものでなければなりません。

  はちみつ類の表示に関する公正競争規約及び施行規則の改正は、消費者庁及び公正取引委員会の認定・承認を得て、令和元年5月31日に告示・施行されました。 主な改正内容は次のとおりです。 ①はちみつ類の対象商品の変更(精製はちみつ、加糖はちみつのほか、はちみつにローヤルゼリー等を添加した商品が対象外となり、甘露はちみつを追加) ②有機はちみつの表示基準を追加 ③組成基準の変更(甘露はちみつに対応した基準の追加、国産はちみつの水分含有割合を日本養蜂協会の表示基準に合わせて22%とする) ④食品表示基準の改正の反映(栄養成分表示の義務化、原料原産地表示方法の変更) ⑤ 乳児ボツリヌス症注意表示の義務化及び視認性向上への対応  

特定の原材料を使用していることを強調する表示

採蜜源の花名で例えば「アカシアはちみつ入り」等と商品名に強調して表示する場合は、その強調表示に近接した場所に重量割合を、または別記様式枠内の原材料の次に括弧を付して表示します。

また。マヌカ(フトモモ科の常緑低木)の花から採蜜したはちみつは、ニュージーランド政府の基準に基づきマヌカの単花蜜と認められる場合は「マヌカハニー」と容器包装の正面に表示し、原材料名にも花名を記載します。マヌカハニーの成分値が一定以上含まれる百花蜜と認められる場合はその旨を容器包装などで説明することで「マルチフローラルマヌカハニー」と表示することができます。ただしこの場合は原材料名に花名は表示せず、「マヌカハニーをブレンドした」といった表示はできません。  

はちみつの栄養成分表示について

平成2741日に食品表示法が施行され、一般用加工食品及び業務用以外の添加物について栄養成分表示が義務付けられました。

これらの食品を販売する場合は「栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム)の量及び熱量」を表示しなければなりません。ナトリウムについては、含まれているナトリウムの量を「食塩相当量」として表示します。

 

はちみつ及びはちみつを含む食品には「1歳未満の乳児には与えないでください。」とわかりやすく注意喚起の表示をします。

 

はちみつは、腸内環境が整わない1歳未満の赤ちゃんにはリスクが高く、はちみつを食べることによって幼児ボツリヌス症にかかることがあります。

ボツリヌス菌は熱に強いので、通常の過熱や調理では死滅しません。

幼児ボツリヌス症は、国内では、保健所が食中毒として報告しています。

欧米でも発生しており、米国では毎年100例以上の発生報告があります。

幼児ボツリヌス症の原因は、食品としてはちみつが指摘されています。

   

<栄養成分の検査機関をお探しの方へ>

食品表示.comを運営する株式会社丸信では、はちみつなどの食品の「栄養成分の検査」サービスを行っております。

食品を送付するだけで検査が可能!

WEBから簡単にお申し込み・問い合わせができます。

 

▼丸信の食品検査について詳しくはこちら

 

参考資料

全国はちみつ公正取引協議会  公正競争規約 https://honeykoutori.or.jp/rule/

一括表示テンプレートダウンロード

食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。

「はちみつ類(Ver.CS6)」
の一括表示テンプレート
「はちみつ類(Ver.CS6)」
の一括表示テンプレート

お役立ち資料ダウンロード

まとめて印刷したい方におすすめ!食品表示の基本知識集

食品表示における基本ルールや表示する際の注意点など、食品表示における基礎をわかりやすく解説します。

新食品表示の変更点
チェック表

「新食品表示制度」のチェック表を作成しました。漏れのないように、新表示に移行しましょう!

テイクアウトを始める方へ弁当・惣菜の食品表示

新型コロナの影響で、テイクアウトを始められた皆さまへ。弁当・惣菜の食品表示についてまとめました。

バナー:食品表示ラベル作成します バナー:食品表示ラベル作成します バナー:食品表示反映の箱作成します バナー:食品表示反映の箱作成します
バナー:食品表示のお役立ち資料ダウンロードできます。 バナー:食品表示のお役立ち資料ダウンロードできます。 ラベル印刷・シール印刷.comをご紹介 ラベル印刷・シール印刷.comをご紹介
バナー:まずは知っておこう!食品表示の基本 バナー:まずは知っておこう!食品表示の基本 バナー:基本をおさえたら、次はこちら!個別の食品表示例 バナー:基本をおさえたら、次はこちら!個別の食品表示例

当サイトは、消費者庁の 「食品表示基準」 「食品表示法等(法令及び一元化情報)」 「食品表示基準Q&A」 「早わかり食品表示ガイド(事業者向け)」 を参照し作成しております。実際に食品表示ラベルを作られる際には、消費者庁で定められている食品表示基準を確認し、作成してください。 当ホームページに掲載された情報または、本ウェブサイトを利用することで生じた、いかなるトラブル・損失・損害などに対して、当社は一切責任を負いかねます。

消費者庁 食品表示企画課

ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/

〒100-8958
東京都千代田区霧が関3-1-1 中央区合同庁舎4号館6F

消費者庁食品表示企画課

TEL : 03-3507-8800(代表)

食品表示の相談・被疑情報の受付窓口(各都道府県)

ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/contact/prefectures/