食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

焼酎

目次

表示ラベル例

①酒類の品目

一般の食品の「名称」が、酒類では「品目」に当たります。この品目は、酒類業組合法で定められた定義に従って表示します。 ●文字の大きさは内容量、文字の数に応じて変わります。 ●文字は日本語文字で「楷書体」又は「ゴシック体」で表示。 ●文字の色は周囲の色と比較して明瞭であること。 ※主たる商標を表示する側においては「品目」の項目名は省略可。 アルコール含有物を連続式蒸留機以外により蒸留したものが単式蒸留焼酎(しょうちゅう)であるが、シール・ラベルに表示する場合は次の何れかになります。

●単式蒸留焼酎(しょうちゅう) ●焼酎乙類 ●ホワイトリカー② ●本格焼酎  ●泡盛

【表示する場所】

【文字の大きさ】

木樽の容器に貯蔵した場合は異なってきます。 1文字当たりが、左表の大きさ又は主たる商標を表示したラベル面積の18/1,000(品目名を表示した部分の総面積)のいずれか大きい方の大きさ以上となっているか。ただし、主たる商標を表示したラベル内に表示された「焼酎」又は「しょうちゅう」の文字が左表に定める大きさ(1文字)又は主たる商標を表示したラベル面積の9/1,000の大きさ(品目を表示した部分の総面積)のいずれか大きい方の大きさ以上で、明瞭に表示されている場合に限りこれを適用しないこととして差し支えない。

②原材料名

●産地表示がある場合

ラベル等に原料米等の産地表示がされているか、複数国(産地)の原料米等を使用している場合は、使用量の多い順に表示する。
(例)麦(国産、〇〇国産)、麦こうじ(国内製造)等

●産地表示がない場合

産地情報を照会できるように、ホームページのウェブサイトのアドレスを表示するか、産地情報を照会できる電話番号等を表示。店頭等で消費者に対し、産地情報伝達を行う体制の整備が必要です。

原料米の産地表示の伝達の表示については 米トレーサビリティ法が適法されています。

  ※お酒の表示について基本的なところを抜粋しております。参考としていただき最終的にラベルを作成の際は、所管の税務署にご確認ください。

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食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。

「お酒(Ver.CS6)」
の一括表示テンプレート
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