食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

清酒(日本酒)

目次

表示ラベル例

①酒類の品目

一般の食品の「名称」が、酒類では「品目」に当たります。この品目は、酒類業組合法で定められた定義に従って表示します。 ●文字の大きさは内容量、文字の数に応じて変わります。 ●文字は日本語文字で「楷書体」又は「ゴシック体」で表示。 ●文字の色は周囲の色と比較して明瞭であること。 ※主たる商標を表示する側においては「品目」の項目名は省略可。

②原材料名

●産地表示がある場合

ラベル等に原料米等の産地表示がされているか、複数国(産地)の原料米等を使用している場合は、使用量の多い順に表示する。
(例)米(国産、〇〇国産)、米こうじ(国産米)等

●産地表示がない場合

産地情報を照会できるように、ホームページのウェブサイトのアドレスを表示するか、産地情報を照会できる電話番号等を表示。店頭等で消費者に対し、産地情報伝達を行う体制の整備が必要です。

③アルコール分

アラビア数字(度又は% )で表示します。なお、±1度の範囲内で「アルコール分○○度」1度単位又は0.5度刻みにより表示します。

④精米歩合・⑦特定名称

醸造方法や使用原料、精米歩合によって特定名称が変わります。   ※お酒の表示について基本的なところを抜粋しております。参考としていただき最終的にラベルを作成の際は、所管の税務署にご確認ください。

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食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。

「お酒(Ver.CS6)」
の一括表示テンプレート
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