食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

お酒表示の概略

目次

酒類業組合法と食品表示法

【表示事項の注意点】

食品表示法が農林物資の規格化等に関する法律、及び健康増進法に規定され表示ていた食品表示に関する規定を統合し、新しく制定されました。酒類も従来から食品衛生法や、健康増進法の適用があったので同様に食品表示法が適用されることとなりました。 【酒類の表示事項適用範囲】
【酒類に関する表示事項の適用関係注釈】
※1 省略可(食品表示基準3-1、3-3) ※2 表示不要(食品表示基準3-1、5-1 ※3 対象外(食品表示基準3-2)

表示項目の説明

【品目】

酒類では一般食品の「名称」が、「品目」に当たります。品目は、酒類業組合法で定められた定義に従って表示します。
  1. 容器又は包装の見やすい箇所に、容易に識別ができる方法で表示しなければなりません。
  2. 主たる商標を表示する側に「品目」を表示する場合、他の表示事項との一括表示は省略しても差し支えありません。
  3. 表示する場所は、ラベル等の主たる商標を表示する側の瓶詰品にあっては胴部、肩部又は口頭部。缶詰品にあっては、胴部又は頭部。樽詰品にあっては胴部又は鏡部とします。 又、陳列棚、陳列ケースその他商品を陳列するための設備に陳列した場合においても、その酒類の品目が消費者に容易に認識できる場所に表示しなければなりません。
  4. 文字の書体は原則として「楷書体」又は「ゴシック体」とし、酒税法又は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則に表記されている文字の種別で表示しなければなりません。
  5. 表示する文字の大きさは、内容量に応じ、明瞭に判読できる大きさで、また、文字の色は、表示証又は容器の全体の色と比較して鮮明で、その文字が明瞭に判読できるように表示しなければなりません。 なお、内容量に応じて表示する文字の大きさ(ポイント)は、日本産業規格に規定する文字の大きさとします。
  6. 他の品目の酒類と誤認されるような商品名等の表示はできません。
  7. 酒類の品目の表示については、酒税法第3条に規定されている品目を表示することを原則としていますが、当該品目の名称のほかに以前から既に慣熟した表記として使用されていたものがある場合には、一定の要件の下、一般に慣熟した呼称による表示が可能です。
※「連続式蒸留焼酎」及び「単式蒸留焼酎」は「連続式蒸留しょうちゅう」及び「単式蒸留しょうちゅう」と平仮名による表示が可能です。また、例外表示の焼酎甲類、焼酎乙類及び本格焼酎についても平仮名による表示が可能です。  

【添加物】

  1. 添加物に占める重量の割合の高いものから順に物質名を表示しなければなりません。
  2. 添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称をもって表示しても差し支えありません。
  3. 原材料表示に続けて表示する場合は、原材料と添加物の間に「/」を入れるなどの方法により、原材料名と添加物を明確に区分しなければなりません。
  4. 表示可能面積が、おおむね30平方センチメートル以下である場合は、添加物の表示を省略しても差し支えありません。
 

【原料米等の産地表示(米トレーサビリティ法)】

産地情報伝達については、米トレーサビリティー法の規定に基づき、対象品目である「単式蒸留しょうちゅう(米焼酎)」、「混和しょうちゅう(単式蒸留しょうちゅう部分)」「清酒」「みりん」に該当する場合は、原料米の産地情報の伝達を行います。使用した米穀(米こうじを含む。)の産地を、原材料名欄に表示された原材料名の次に、括弧書きで表示するか、原材料名欄の枠外に表示します。また、産地情報の伝達は、原則として商品に表示する方法を用います。  

【アルコール分】

  1. 容器又は包装の見やすい箇所に、容易に識別ができる方法で表示しなければなりません。
  2. 文字の書体は原則として「楷書体」又は「ゴシック体」とし、酒税法又は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則に表記されている文字の種別で表示しなければなりません。
  3. 税率適用区分に応じ次のいずれかの方法で表示しなければなりません。 (13度以上14度未満の場合) ①13度以上14度未満 ②13.0度以上13.9度以下 ③13度 ④13%以上14%未満 ⑤13.0%以上13.9%以下 ⑥13%
  4. ビール、発泡酒、清酒、果実酒又はその他の醸造酒については、アルコール分±1度の範囲内で「アルコール分◯◯度」(1度単位又は0.5度刻みにより表示する。)と表示しても差し支えありません。(表示方法は、法に定める品目又は税率適用区分を同じくする範囲内の取扱いであり、例えば酒税法に規定する果実酒の場合、アルコール分14度以上16度未満のものについて、「アルコール分15度」と表示することは認められません。)。
 

【税率適用区分】

  1. 発泡酒の税率適用区分は、以下のいずれかの方法で表示しなければなりません。 ①「麦芽使用率◯◯%」(原則) ②イ.酒税法第二十三条第一項第一号で発泡酒に該当するもの「麦芽使用率50%以上」 ロ.同条第二項第一号に該当するもの「麦芽使用率25%以上50%未満」 ハ.同項第二号に該当するもの「麦芽使用率25%未満」と表示しても差し支えありません。(②イに該当するものについては、「麦芽使用率◯◯%以上」と表示することとしても差し支えありません。)。
  2. 雑酒の税率適用区分は、以下のように表示しなければなりません。 酒税法第二十三条第五項括弧書に規定する「その性状がみりんに類似するもの」は「雑酒①」、それ以外のものについては「雑酒②」。
  3. その他の発砲性酒類の税率適用区分は、酒類の「品目」、「発泡性を有する旨」の後に「①」と表示しなければなりません。
 

【内容量】

  1. 内容量の表示は、その容器に充塡した容量を「内容量」の文字の後に続けて表示しなければなりません。主たる商標を表示する側に、「内容量」を表示し、また、主たる商標を表示する側に「品目」と併せて表示する場合、他の表示事項との一括表示は省略しても差し支えありません。
  2. 容器又は包装の見やすい箇所に、容易に識別ができる方法で表示しなければなりません。
  3. 文字の書体は原則として「楷書体」又は「ゴシック体」で、数字は、原則としてアラビア数字で表示しなければなりません。
  4. 「L」、「ml」、「mL」、「ℓ」、「㎖」、「リットル」又は「ミリリットル」と表示しなければなりません。
 

【製造者の氏名又は名称】

  1. 容器又は包装の見やすい箇所に、容易に識別ができる方法で表示しなければなりません。
  2. 文字の書体は原則として「楷書体」又は「ゴシック体」とし、「漢字」、「平仮名」又は「片仮名」で表示しなければなりません。
  3. 住居表示により住居番号まで記載しなければなりません。
  4. 製造場の所在地の表示に代えて届出をした記号を表示しなければなりません。ただし、一体的に表示することが困難な場合には、「氏名又は名称」の後に当該記号の記載場所を明記し、当該記号が製造場等を表す記号である旨を明記するものとします。なお、当該記号が製造場等を表す記号であることが明らかな場合は、製造場等を表す記号である旨を焼灼しても差し支えありません。
 

表示される氏名・名称及び住所(所在地)の意義

酒類業組合法に基づく表示 ●酒類製造業者の氏名又は名称及び課税移出した製造場の所在地  

食品表示法に基づく表示

●食品の表示内容に責任を有する者(以下「食品関連事業者」)の氏名又は名称及び住所を表示。 食品の製造・流通の実態に合わせて以下の4者のいずれかの事項名を付して表示。 ※「製造者」等の事項名の表示は必須 ●製造所(加工所)の所在地及び製造者(加工者)氏名又は称を表示。 ※最終的に衛生状態を変化させた者の氏名又は名称及びその所在地。  

【20歳未満の者の飲酒防止】

  1. 酒類の容器又は包装には、酒類業組合法に基づく「20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」により「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示します。※令和4年3月31日までは、「20歳未満の者」を従来の「未成年者」と、どちらを表示してもかまいません。
  2. 表示に使用する文字は、6ポイントの活字(内容量が360㎖以下の容器にあっては5.5ポイント)以上の大きさの日本文字で表示しなければなりません。
  3. 専ら酒場、料理店等に対する引渡しに用いられるもの、内容量が50㎖以下のもの、調味料として用いられること又は薬用であることが明らかなもの等については、表示を省略することができます。
 

【酒類の地理的表示】

その酒類に与えられた品質、評判等が本質的に地理的原産地(ワインのボルドー、シャブリや、ブランデーのコニャック等)に起因するものと考えられる場合、その酒類が世界貿易期間(WTO)の加盟国の“領域”又はその領域内の“地域”もしくは“地方”を原産地とするものであることを特定する表示を「地理的表示」といいます。この地理的表示については、TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)で保護され、世界貿易機関加盟国では法的措置又は行政的措置を行うことが義務付けられています。 我が国においては、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定に基づき、「地理的表示に関する表示基準」が1994年(平成6年)12月に定められましたが、輸出を促進するために日本ブランドのブランド力向上の一環として地理的表示制度を活用するなど、考え方の変化に伴い、2015年(平成27年)10月30日に全面改正が行われ、名称も「酒類の地理的表示に関する表示基準」と改めました。 この改定により、すでに日本での酒類の地理的表示の保護対象であった「ぶどう酒及び清酒」に「その他の酒類」が追加され、すべての酒類が対象となりました。単式蒸留しょうちゅうでは、壱岐焼酎の産地である「壱岐」、球磨焼酎の産地である「球磨」、薩摩焼酎の産地である「薩摩」等が保護の対象として指定されています。これらの産地を表示する地理的表示は、当該産地について定められた方法で製造されたもの以外については使用することはできません。 表示方法としては、地理的表示に用いる文字は「日本文字」「外国の文字」であるかを問いません。また、産地名には、都道府県、市町村等の行政区画上の名称のほか、社会通念上、特定の地域を指す名称(例えば、明治前の旧地名)として一般的な熟知されている名称を含むものとされています。  

【その他の業界自主基準による表示】

※酒類業界団体の管轄なので国税局の所轄ではありません。 (酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示自主基準により一部抜粋)  

[酒マーク表示]

アルコール分10度未満のもので、缶容器及び300ml以下の缶以外の容器に入れられたものは、酒マークの表示を、次の方法により主たる商標を表示する側の胴部又は肩部の、消費者に容易に認識できる場所に表示します。この場合、主たる商標面が2つ以上のときは、各々の面に表示します。
  • ア.酒マークは、円形又は楕円形の中に「お酒」という文字を記す方式とし、文字の白抜き及び色刷りは自由とする。
  • イ.「お酒」という文字は、ゴシックの横書きとし、「酒」の文字には「さけ」というふりがなを付する。
  • ウ.「お酒」という文字の大きさは、350㎖未満の容器にあっては20ポイント以上の大きさの活字、350㎖以上の容器にあっては24ポイント以上の大きさの活字で表示する。
  • エ.ラベル等の地色とは対象色とする等、酒マークが鮮明になるようにし、円の中及び円の周囲には模様を付さないこととする。
 

[注意事項]

20L超の容器に入れられたものにあっては、アルコールの健康問題等に関する事項として、容器の見やすい箇所に、6ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた日本語で次の文言を表示します。

任意記載事項の表示

次に掲げる事項は、それぞれの要件に該当する場合に表示することができます。 ●原料米の品種名 表示しようとする原料米の使用割合が50%を超えている場合に、使用割合と併せて、例えば、山田錦100%と表示できます。 ●清酒の産地名 その清酒の全部がその産地で醸造されたものである場合に表示できます。したがって、産地が異なるものをブレンドした清酒には産地名を表示できません。 ●貯蔵年数 1年以上貯蔵した清酒に、1年未満の端数を切り捨てた年数を表示できます。 ●原酒 製成後、水を加えてアルコール分などを調整しない清酒に表示できます。なお、仕込みごとに若干異なるアルコール分を調整するため、アルコール分1%未満の範囲内で加水調整することは、差し支えないことになっています。 ●生酒 製成後、一切加熱処理をしない清酒に表示できます。 ●生貯蔵酒 製成後、加熱処理をしないで貯蔵し、出荷の際に加熱処理した清酒に表示できます。 ●生一本 ひとつの製造場だけで醸造した純米酒に表示できます。 ●樽酒 木製の樽で貯蔵し、木香のついた清酒に表示できます。なお、販売する時点で、木製の容器に収容されているかは問いません。 ●「極上」、「優良」、「高級」等品質が優れている印象を与える用語 自社に同一の種別又は銘柄の清酒が複数ある場合に、品質が優れているものに表示できます(使用原材料等から客観的に説明できる場合に限ります。)。なお、これらの用語は、自社の清酒のランク付けとして使用できるもので、他社の清酒と比較するために使用することはできません。 ●受賞の記述 国、地方公共団体等公的機関から受賞した場合に、その清酒に表示できます。 ●飲みすぎや妊産婦の飲酒を注意喚起する文言など 表紙ラベル見本参照。  

表示禁止事項

次に掲げる事項は、ラベル・シール又は化粧箱等のパッケージに表示することを禁止されています。 ●清酒の製法、品質等が業界において「最高」、「第一」、「代表」等最上級を意味する用語 ●官公庁御用達又はこれに類似する用語 ●特定名称酒以外の清酒について特定名称に類似する用語 ただし、特定名称に類似する用語の表示の近接する場所に、原則として8ポイントの活字以上の大きさで、特定名称の清酒に該当しないことが明確に分かる説明表示がされている場合には、表示することとして差し支えありません。 なお、この説明表示は、消費者の商品選択に資するために設けられたものですので、8ポイントの活字以上の大きさで表示してあればそれでよいということではなく、特定名称に類似する用語の表示とバランスのとれた大きさの文字とするなど、消費者の方が特定名称の清酒に該当しないと明確に分かる大きさの文字とする必要があります。

各地域の税務署

福岡国税局案内

 

熊本国税局案内

 

沖縄国税局案内

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の一括表示テンプレート

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