消費者向け販売に必要な表示事項
(食品表示基準第3条 横断的義務表示)
①名称
食品表示基準に定める名称の用語を用いて、「どんぶりもののもと」「まあぼ料理のもと」「まぜごはんのもと」「牛どんのもと」「ハヤシ」「ハンバーグ」「パスタソース」「カレー」「シチュー」「スープ」「和風汁物」「米飯類」等と表示します。
なお、名称の規定がないものは、その内容物を識別できる最も一般的な名称をもって表示します。
②原材料名
使用した添加物以外の原材料を、次のイ、ロ、ハまでの区分により、イ、ロ、ハの順に、それぞれの定めたところにより表示します。
イ
・使用した原材料を、最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
・砂糖類を複数使用している場合は規定があるのでそれに準じて表示します。
・使用した食肉等、魚肉、野菜若しくは果実又はつなぎが2種類以上ある場合は、「食肉等」「野菜・果実」、又は、「つなぎ」等の 文字の次に、括弧を付して、それぞれ「牛肉、豚肉、牛肝臓」「たまねぎ、にんじん、りんご」「パン粉、でん粉」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
ロ
・スープのうきみ原料は「うきみ」の文字の次に、括弧を付して、その最も一般的な名称をもって、原材料に占める割合の 高いものから順に表示します。
ハ
・ハンバーグステーキ又はミートボールのソース原料は、「ソース」の文字の次に、括弧を付して、その最も一般的な名称をもって原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
【添加物】
※使用した添加物は原材料名の表示に併記して、添加物に占める重量の割合の高いものから順に規定に従い表示します。
・ハンバーグステーキ又はミートボールのソースに添加したものは、ソースの原材料名の表示に併記します。
・上記規定にかかわらず、添加物の事項を設けて、それぞれの区分において使用したものを表示することもできます。
ソースの原材料に添加したものは「ソース」の文字の次に括弧を付して表示します。
③殺菌方法
容器包装詰加圧加熱殺菌食品である旨、及びレトルトパウチ食品である旨を明記
- 「気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌」等と食品を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌した旨を表す文言を容器包装の見やすい箇所に表示します。
- レトルトパウチ食品である旨を容器包装の見やすい箇所に、8ポイント以上の大きさの活字で表示します。
④内容量
計量法の特定商品に該当し、内容重量は個形量及び、内容総量をグラム又は、キログラムの単位で、単位を明記して表示します。
ハンバーグ、ミートボールでソース加えたものは、内容重量及び、ソースを除いた個形量を表示します。
別途様式の内容量とは別に、「○○人前」と表示します。調理しないもの(単に温めるものを含む)の場合は、義務表示ではありません。
⑤配合割合
カレー及びハヤシ、パスタソース、麻婆料理のもと、牛どんのもと、シチュー、ハンバーグステーキ、ミートボールにおいて、食肉、魚肉等の割合が規定に定める割合に満たないときは、パーセントの単位で、配合割合を容器包装の見やすい箇所に表示します。
一括表示テンプレートダウンロード
食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。