食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

ビスケット

目次

表示ラベル例

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①商品名

商品名にバター、チーズ、ミルク、その他の乳製品を使用する場合は、重量百分率(ミルクの場合は乳固形量)を商品名に併記しなければなりません。

②名称

種類別名称として「ビスケット」「クラッカー」(又は「乾パン」又は「ブレッツェル」)「カットパン」「パン」(又は「パフ」)等と表示します。

ビスケットのうち、①「手作り風」の外観を有し、②糖分、脂肪分の合計が重量百分率で40%以上のもので、嗜好に応じ、③卵、乳製品、ナッツ、乾果、蜂蜜等により、製品の特徴付けを行って、風味よく焼き上げたものは「クッキー」と表示することができます。

※「種類別名称」の文字に代えて「名称」「品名」又は「巣類別」と表示することができます。

③事故品の対応

国産品のみ、枠外に記載します。

④原産国名表示

ビスケット類の原産国は、次にあげる行為が行われた国となります。
①ビスケット、クラッカー、カットパン及びパイにあたっては焙焼
②加工品にあっては、サンドイッチ、コーチング、アイシング等の加工

【表示禁止事項】

製品の大きさ又は形状が、包装の絵又は写真と著しく異なると誤認される恐れがあるような表示。 「最高級」「極上」等、最上級を意味する文言及び、これらに類する文言を、客観的な事実に基づく根拠なしに表示。

特定の原材料を使用している旨の表示

野菜類、コーヒー、ナッツ類、チョコレート、バター、チーズ、ミルクその他の乳製品、卵製品、果物類、その他原材料を使用していることを写真、商品名、絵、説明文で表現する場合、これらの含有量が公正競争規約に定める基準以上である必要があります。

一括表示テンプレートダウンロード

食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。

「ビスケット類(Ver.CS6)」
の一括表示テンプレート
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