食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

缶詰(農産物缶詰)

目次

表示ラベル例

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

「みかん」「グリンピース」等、最も一般的な名称をもって表示します。

フルーツカクテルは「フルーツカクテル」と、フルーツカクテル以外の2種類以上の農産物を詰めたものは、「2種混合果実」「3種混合野菜」「混合農産物」等と表示します。

充填液を加えたものは、「みかん・シラップづけ(ライト)」等と、「・(ナカグロ)」を付して充填液の種類の名称を表示します。

充填液を加えないものは、「大豆・ドライパック」等と、「・(ナカグロ)を付して「ドライパック」と表示することが出来ます。

農産物の加工品又は精米を詰めたものは、「フルーツみつ豆」「くり甘露煮」「ゆであずき」「赤飯」等と表示します。

 

②形状

※形状、大きさ、基部の太さ、粒の大きさ、果肉の大きさ、果粒の大きさ、内容個数を内容物の種類に合わせて表示します。

1種類の農産物及び果実を詰めたものは、その形状を表示します。

使用した農産物が全形のものは「全形」、又は果実名に「丸」の文字を冠して「丸みかん」。ホールのものは「ホール」。輪切りの物は「輪切り」等と表示します。ただし、内容物の形状を容易に確認することができる瓶詰は、この限りではありません。

③内容量

内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。

固形物に充填液を加えたもの(固形量の管理が困難なものを除く)は固形量及び内容総量を表示します。だだし、内容総量については、固形量と内容総量がおおむね同一の場合、又は充填液を加える主たる目的が内容物を保護するための場合固形量を表示します。

パイナップルの2つ割り及び輪切り並びにりんごの輪切りのものを詰めたもの(製造工程上の技術的理由等から内容個数を把握できない場合は、この限りではない。)は、固形量及び内容総量とは別に「〇個」「〇枚」等、内容個数を表示します。

※計量法の特定商品となります。

使用上の注意

内面塗装缶以外を使用した缶詰は、使用上の注意として、「開缶後はガラス等の容器に移し換えること。」等と表示します。一括して表示できない場合は使用上の注意の欄に表示箇所をもうけ、他の箇所に表示可能。

その他の表示

パイナップルやアスパラガスの缶詰又は瓶詰のうち、冷凍したものを使用したものは、「冷原材料使用」と商品名に近接した箇所に表示します。

グリンピース缶詰又は瓶詰のうち、もどし豆を使用した場合は、「もどし豆」と商品名の近接した箇所に表示します。 マッシュルーム缶詰又は瓶詰のうち、塩蔵したマッシュルームを水でもどして使用したものは、「もどし原料使用」と商品名に近接した箇所に表示します。 えのきたけ缶詰又は瓶詰のうち、えのきたけを醤油、砂糖等と煮込んだものは、「固形分」を商品名に接近した箇所に実固形分を上回らない10の整数倍の数値によりパーセンテージの単位をもって表示します。 パイナップル缶詰は、形状を表す写真、絵又は図柄を表示します。

表示禁止事項

「天然」又は「自然」の用語

「純正」その他純粋であることを示す用語

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