食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

乾しいたけ

目次

表示ラベル例

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

食品表示基準に基づき「乾しいたけ」と表示。ただし、薄切りしたものは名称の次に括弧を付して「乾しいたけ(スライス)」と表示します。

※どんこ以外の乾しいたけの混入が重量で30%以下のものは「乾しいたけ(どんこ)」と表示することができます。

※こうしん以外の乾しいたけの混入が重量で30%以下のものは「乾しいたけ(こうしん)」と表示することができます。

【食品表示基準別表第5記載】

②原材料名

原木栽培のものは、しいたけの文字の次に括弧を付して「しいたけ(原木)」と、菌床栽培のものは「しいたけ(菌床)」と表示します。

原木栽培と菌床栽培によるしいたけを混合したものは、占める重量の高いものから順に「しいたけ(原木・菌床)」又は「しいたけ(菌床・原木)」と表示します。

 

【令和4年3月30日から】生しいたけの原産地表示が変わります。

※令和4年3月30日付け食品表示基準Q&A改訂により、植菌地を原産地として表示することが義務となります。

原木も菌床も原産地=植菌地となります。

しいたけ加工食品(乾しいたけ等の原材料に占める割合が最も高い原材料がしいたけである加工食品)については、原料原産地表示に従い、原産国名(植菌した国)

を表示して下さい。

 

生鮮しいたけは令和4年9月末日まで、しいたけ加工品は令和5年3月末日までに新たな表示ルールに対応してください。

 

詳細は下記リンク先をご確認ください。

食品表示基準Q&Aの改正についてのご質問と回答(しいたけの原産地表示について)

③原料原産地名

国内で加工された乾燥きのこ類は個別ルールのある22の加工食品の原料原産地表示の対象となり、原産地を「国別重量順」に原料原産地名欄を設けて表示するか、又は原材料名欄に表示された原材料名の次に括弧書きで表示します。

外国産しいたけを使用している場合は、原産国名を原料原産地表示として表示します。

【食品表示基準別表第15記載】

④内容量

計量法の特定商品に該当しますので、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。

表示禁止事項

・「名産」の用語 ・品評会で受賞したものであるように誤認させる用語など禁止されている。

関連情報(乾しいたけの種類と用語の定義)

食品表示基準により用語の定義が定められています。

一括表示テンプレートダウンロード

食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。

「乾しいたけVer.CS6.pdf」
の一括表示テンプレート
「乾しいたけVer.CS6.ai」
の一括表示テンプレート

お役立ち資料ダウンロード

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