食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

豆腐

目次

表示ラベル例

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

「もめん豆腐」「きぬごし豆腐」「充填豆腐」「寄せ豆腐」等と、豆腐の種類を表示します。

②原材料名

成分を調整する様な加工処理を施していない大豆を使用する場合は、「大豆」又は「丸大豆」と表示します。

成分を調整する様な加工処理を施している大豆を使用する場合は、「脱脂加工大豆」「粉末大豆たん白」「全粒粉大豆」等と、最も一般的な名称を表示します。

【原料原産地名】※個別のガイドライン

国内で製造した納豆や豆腐については、対象原材料である大豆の原産地を[国別重量順]に原材料原産地名欄を設けて表示するか、又は原材料名欄に表示された原材料名の次に括弧書きで表示します。

原材料である大豆が国産品の場合は国産である旨の表示にに代え、都道府県名その他一般に知られている地名を表示することができます。輸入品の場合は、その原産国名を原料原産地として表示します。

 

【添加物】

〈にがりの表示〉

豆腐等に使用される、大豆から絞った豆乳を凝固させる為の添加物である凝固剤は、「物質名」で表示するか、「一括名」で「凝固剤」「豆腐用凝固剤」と表示します。

また、凝固剤のうち、塩化マグネシウムと粗製海水塩化マグネシウムを使用した場合については、「にがり」の文字を物質名に括弧を付して表示することが出来ますが、「にがり」だけの表記や「凝固剤(にがり)」という表記は認められていません。

③内容量

内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を表示します。

また、1丁、半丁等の内容個数による表示が可能です。

内容量を外見上容易に識別出来る者は、内容量の表示を省略することができます。

④保存方法

商品の特性に従い、「10℃以下で保存して下さい。」等と表示します。

無菌充填豆腐にあっては消費者に分かりやすい箇所に「常温保存可能品」の文字を表示するとともに、保存方法欄には、「直射日光や高温多湿を避け、常温で保存してください。」等と表示します。 なお、開封後はできる限りはやく消費するなど、適正な取扱が必要な旨を表示します。

遺伝子組み換え表示

遺伝子組換えの農産物を使っている場合は「遺伝子組換え」と表示し、 遺伝子組換えでない農産物を分けずに使っている場合は「遺伝子組換え不分別」 と表示することが 義務付けられています。 https://hyouji.maru-sin.net/gene-recombination/

一括表示テンプレートダウンロード

食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。

「16‐2.豆腐.pdf」
の一括表示テンプレート

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