食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

合挽肉

目次

表示ラベル例

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

「牛・豚合挽肉」等と、混合された食肉の種類を、重量の割合の高いものから順に表示します。

また混合した食肉の割合を併記して「牛・豚合挽肉(7:3)」等と表示することも可能です。

 

〈注意〉単なる「合挽」という表示は何の肉か不明瞭な為認められていません。

②原材料名

使用した原材料を原材料に占める割合の高いものから順に、「牛肉」「豚肉」「鶏肉」等と食肉の種類名を表示します。

③原料原産地名

国内で異種混合した食肉については、原材料及び添加物に占める重量の割合が50%以上の生鮮食品の原材料がある場合には原料原産地表示に関する個別ルールのある22の加工食品(食品表示基準別表第15の1(14))に該当します。対象原材料である食肉の原産地を、「国別重量順」に原材料原産地名欄を設けて表示するか、又は原材料名欄に表示された原材料名の次に括弧書きで表示します。

原材料が国産品の場合は、国産である旨の表示に変え、都道府県名その他一般に知られている地名で表示することができます。

原材料が輸入品の場合は、その原産国名を原料原産地名として表示します。

④内容量

計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で単位を明記して表示します。

⑤保存方法

食品衛生法で定められている保存方法の基準(10℃以下)に従って表示します。

一括表示テンプレートダウンロード

食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。

「18.合挽肉.pdf」
の一括表示テンプレート

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