消費者向け販売に必要な表示事項
(食品表示基準第3条 横断的義務表示)
①名称
食品表示基準に基づき「たくあん漬」「ふくじん漬」「わさび漬」「らっきょう酢漬」「梅干」「キムチ」等定められた名称があるものは、その名称を表示し、その他のものは「ぬか漬」「しょうゆ漬」「酢漬」「塩漬」等、一般的な名称を表示します。
※薄切り、細刻、小切りしたものは、名称の次に括弧を付けて「〇〇漬(薄切り」等と表示します。
※1種類の農産物を漬けたものは「きゅうり〇〇漬」等と、はくさい以外の農産物のキムチは、主原料の名称を付け「きゅうりキムチ」「だいこんキムチ」等と表示することができます。
②原材料名
使用した原材料を ①「漬けた原材料」、②「漬けた原材料以外の原材料」に分け、①及び②の順に表示します。
- 漬けた原材料は、一般的な名称で原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。ただし、漬けた原材料が5種類(内容重量が300g以下のものにあっては4種類)以上のものは、原材料に占める重量の割合の高いものから順に4種類(内容重量が300g以下のものにあっては、3種類)以上を表示し、その他の原材料は「その他」と表示することができます。
- 漬けた原材料以外の原材料は、「漬け原材料」の文字の次に括弧を付して、その最も一般的な名称を原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。このうち使用した砂糖類が2種類以上の場合は、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して(砂糖、ぶどう糖)等と、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。※農産物漬物における砂糖類の表示方法を参照。
添加物を使用している場合、占める重量の割合の高いものから順に規定に従い表示します。ただし栄養強化の目的で使用される場合、表示の省略規定は適用されないため、他の添加物と同様に表示します。
③原料原産地名
農産物又は水産物であって、原材料及び添加物の重量に占める割合が上位4位(内容重量が300g以下のものにあっては、上位3位)までのもので、かつ、5%以上のものの原産地名は、原材料に占める重量の割合の高い原産地の順に、原料原産地名の事項欄を設けて表示するか、原材料名欄のそれぞれの原材料の次に括弧書きで表示します。
- 農産物の原材料が国産品の場合、「国産」に代え、都道府県名その他一般に知られている地名を表示することができます。
- 水産物の原材料が国産品の場合、「国産」に代えて水域名、水揚げした港名又は港、主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名で表示することができます。
- 原材料が輸入品の場合は、その原産国名を原料原産地名として、製品として輸入したものは、その製品の原産国名を表示します。
④内容量
計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。
薄切りに小切りにしていないぬか漬けやしょうゆ漬け、かす漬け、らっきょうなどの酢漬け、塩漬け、みそ漬け等は、塩ぬか、調味液、酒かす等を除いた重量を表示します。
わさび漬けや山海漬け又はふくじん漬けの様な「薄切り、細刻、小切りにした漬物」もしくはかす漬け、みそ漬け等でにんにくのりん片を主原料としたもの等は調味液等を含めた重量を表示します。
また、令和2年3月27日に「食品表示基準」(平成27年3月20日内閣府令第10号)が改正されました。
その中で、農産物漬物の内容量表示を計量法の規定に統一するため、別表第4から「内容量」の基準が削除されました。
詳細は、経済産業省ホームページをご確認ください。(農産物漬物の計量方法)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/52_tsukemono_keiryou_201903.pdf
一括表示テンプレートダウンロード
食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。