当サイトは、消費者庁の 「食品表示基準」 「食品表示法等(法令及び一元化情報)」 「食品表示基準Q&A」 「早わかり食品表示ガイド(事業者向け)」 を参照し作成しております。実際に食品表示ラベルを作られる際には、消費者庁で定められている食品表示基準を確認し、作成してください。 当ホームページに掲載された情報または、本ウェブサイトを利用することで生じた、いかなるトラブル・損失・損害などに対して、当社は一切責任を負いかねます。
消費者庁 食品表示企画課
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消費者庁食品表示企画課
TEL : 03-3507-8800(代表)

食品表示の相談・被疑情報の受付窓口(各都道府県)



食品表示法が農林物資の規格化等に関する法律、及び健康増進法に規定され表示ていた食品表示に関する規定を統合し、新しく制定されました。酒類も従来から食品衛生法や、健康増進法の適用があったので同様に食品表示法が適用されることとなりました。
※「連続式蒸留焼酎」及び「単式蒸留焼酎」は「連続式蒸留しょうちゅう」及び「単式蒸留しょうちゅう」と平仮名による表示が可能です。 また、例外表示の焼酎甲類、焼酎乙類及び本格焼酎についても平仮名による表示が可能です。
※「製造者」等の事項名の表示は必須 ●製造所(加工所)の所在地及び製造者(加工者)氏名又は称を表示。
※最終的に衛生状態を変化させた者の氏名又は名称及びその所在地。 














