食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

ドレッシング類

目次

ドレッシング類の種類と用語の定義

ドレッシング類の区分として、ドレッシングは、「ドレッシング」と「ドレッシングタイプ調味料」に分かれています。そのドレッシングには、半固体状ドレッシング、マヨネーズ、サラダクリーミードレッシング、乳化液状ドレッシング、分離液状ドレッシングに分類されています。

表示ラベル例

【マヨネーズの表示例】

【乳化液状ドレッシングの表示例】

 

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

食品表示基準に定める名称の用語を用いて、「マヨネーズ」「サラダクリーミードレッシング」等と表示します。

 

②原材料名

使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次の①~④の規定に従い表示します。

①食用植物油脂は、「食用植物油脂」「食用植物油脂(大豆油、なたね油)」等と表示します。食用植物油脂が1種のときは、「食用植物油脂」の文字等を省略して、「大豆油」「なたね油」等と表示することも可能です。

 

②食酢及び柑橘類の果汁は、「醸造酢」「醸造酢(米酢、りんご酢)」「レモン果汁」等と表示します。ただし、醸造酢が1種のときは、「醸造酢」の文字等を省略して、「米酢」「りんご酢」等と表示することができます。

 

③砂糖類は、「砂糖類(砂糖、ぶどう糖)」又は「糖類(砂糖・ぶどう糖果糖液糖)」等と表示します。ただし、表示する砂糖類が1種のときは、「砂糖類」又は「糖類」の文字及び当該文字の次に付する括弧を省略することができます。

 

④食用植物油脂、醸造酢、かんきつ類の果汁、砂糖類及び添加物以外の原材料は、「卵黄」「たんぱく加水分解物」等と、その最も一般的な名称をもって表示します。ただし、からし、こしょうその他の香辛料は、「香辛料」と表示することができます。

 

【添加物】

使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、規定に従い表示します。

③内容量

内容重量又は内容体積を、それぞれの単位を明記して表示します。

また、食品表示基準では、半固体状ドレッシングは、内容重量をグラム又はキログラムの単位で表示、乳化液状ドレッシング及び分離液状ドレッシングは、内容体積をミリリットル又はリットルの単位で、単位を明記して表示します。

表示禁止事項

ドレッシングタイプ調味料は「ドレッシング」「マヨネーズ」等ドレッシングと誤認させる用語を禁止しています。 ただし、製品100g中の脂質量が3g未満のものが「ノンオイルドレッシング」と表示することは禁止ではありません。

一括表示テンプレートダウンロード

食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。

「マヨネーズ(Ver.CS6)」
の一括表示テンプレート
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