食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

しょうゆ・みそ

目次

表示ラベル例

【しょうゆの表示例】

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

しょうゆ品質表示基準に従い、しょうゆの種類、製造方式を記載します。


しょうゆの種類は「ひらがな」で表記する

※異なる種類のしょうゆを混ぜた場合は、しょうゆとなります

しょうゆの定義に該当する商品を、しょうゆ加工品として表示することはできません。

異なる製造方式のしょうゆを混ぜたものは・・・

②内容量

●「しょうゆ」は内容量を体積で表示する。(1リットル、500ml等)

●「つゆ」や「しょうゆ加工品」は重量での表示も可(360グラム、500g等)

③保存方法

開栓前の保存方法を表示する

※開栓後の取扱いは「保存方法」の欄に記載しない(枠外記載、必須項目ではありません)

天然醸造の表示

以下の条件を満たしていれば「天然醸造」の表示ができる。(別記様式外に表示する)

・本醸造である ・酵素などにより発酵を促進させたものではない ・規則別表第1の添加物を使用していない ※これ以外の表現として「天然」「自然」の用語は使用できません。
 

一括表示枠外の任意表示

●特級、上級、標準

それぞれのJASの格付を受けたものでないと表示できない。  

●特選、超特選

JAS特級の格付を受けた上で、(こいくちの場合)全窒素分が1.65%以上の場合「特選」の表示ができる。  

●濃厚

JAS特級の格付を受けた上で、(こいくちの場合)全窒素分が1.80%以上の場合「濃厚」の表示ができる。(製造方式は関係ない) 本醸造か混合醸造方式のものにかぎり表示できる。  

●純、純正

以下の条件を満たしていれば表示できる。 ・天然醸造の条件を満たしている。 ・品質の均一化を図る程度の食塩、ぶどう糖、アルコール以外のものを使用していない

●生(き) ※必ずルビをふること

以下の条件を満たしていれば表示できる。 ・天然醸造の条件を満たしている。 ・食塩以外のものを添加していない  

●生(なま)※必ずルビをふること

火入れを行わず、火入れと同等の殺菌処理を行ったものについては表示できる  

●生引き

たまりしょうゆの本醸造方式のものには表示できる

特定の用語に使用基準

長熟・長期熟成

①こいくち・たまり・さいしこみのいずれかであること ②本醸造方式であること ③もろみの熟成期間が1年以上 ④醸造期間を「〇年」(年未満切り捨て)と併記すること  

工場で「〇〇蔵」と呼ばれる施設でもろみの工程を行ったもの  

仕込み桶

もろみの工程を仕込み桶で行ったもの 木桶でもろみ工程を行ったものは「木桶」の用語が使える  

手造り

①天然醸造のもの ②麹蓋または筵で製麹して、手入れは人手でおこなったもの ③もろみの攪拌を手作業で行ったもの  

丸大豆

脱脂加工大豆を使用していないもの ※脱脂加工大豆を使用したものは「丸大豆」の用語や丸大豆の写真等が使用できない

表示ラベル例

【みその表示例】

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

食品表示基準に定める名称の用語を用いて表示します。

風味原料を加えたものであって、風味原料の原材料及び添加物に占める重量の割合が調味の目的で使用される添加物の原材料に占める重量の割合を上回るものは、「米みそ」等の文字の次に、括弧を付して、(だし入り)と表示します。

 

②原材料名

使用した原材料を、原料と原料以外の原材料との区分により、重量順に表示します。

原料は、「大豆」「米」「大麦」「はだか麦」「とうもろこし」「脱脂加工大豆」「小麦」「食塩」等と、原材料に占める割合の高いものから順に表示します。

ただし、「調合みそ」であって、「米みそ」「麦みそ」又は「豆みそ」を二種類以上混合したものにあっては、「米みそ」「麦みそ」「豆みそ」と原材料に占める

重量の割合の高いものから順に表示し、その文字の次に括弧を付して、当該みそに使用した原料の名称を重量順に表示します。

【添加物】

使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、規定に従い表示します。

【遺伝子組換え表示】

みそは、遺伝子組換え大豆を使用した場合、表示が必要な加工食品です。

分別生産流通管理が行われたことを確認した遺伝子組換え大豆を原材料とする場合は、当該原材料の次に、括弧を付して「遺伝子組換え」等と、分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示します。

なお、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物を原材料とした場合に、任意で「遺伝子組換えではない」等と表示することができます。

③内容量

計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。

表示禁止事項

・食品衛生法施行規則別表第1に掲げる添加物(指定添加物)を使用したものであっては、「純」「純正」その他純粋であることを示す用語 ・「天然」その他「自然」の用語。ただし、加温により醸造を促進したものでなく、かつ、添加物(指定添加物)を使用していないものについての「天然醸造」の用語を除く。 ・醸造期間を示す用語。ただし、醸造期間が当該用語の示す期間に満ちている場合は、この限りではない。 ・品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁等が推奨しているものであるかのように誤認させる用語

一括表示テンプレートダウンロード

食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。

「しょうゆ・みそ(Ver.CS6)」
の一括表示テンプレート
「しょうゆ・みそ(Ver.CS6)」
の一括表示テンプレート

お役立ち資料ダウンロード

まとめて印刷したい方におすすめ!食品表示の基本知識集

食品表示における基本ルールや表示する際の注意点など、食品表示における基礎をわかりやすく解説します。

新食品表示の変更点
チェック表

「新食品表示制度」のチェック表を作成しました。漏れのないように、新表示に移行しましょう!

テイクアウトを始める方へ弁当・惣菜の食品表示

新型コロナの影響で、テイクアウトを始められた皆さまへ。弁当・惣菜の食品表示についてまとめました。

バナー:食品表示ラベル作成します バナー:食品表示ラベル作成します バナー:食品表示反映の箱作成します バナー:食品表示反映の箱作成します
バナー:食品表示のお役立ち資料ダウンロードできます。 バナー:食品表示のお役立ち資料ダウンロードできます。 ラベル印刷・シール印刷.comをご紹介 ラベル印刷・シール印刷.comをご紹介
バナー:まずは知っておこう!食品表示の基本 バナー:まずは知っておこう!食品表示の基本 バナー:基本をおさえたら、次はこちら!個別の食品表示例 バナー:基本をおさえたら、次はこちら!個別の食品表示例

当サイトは、消費者庁の 「食品表示基準」 「食品表示法等(法令及び一元化情報)」 「食品表示基準Q&A」 「早わかり食品表示ガイド(事業者向け)」 を参照し作成しております。実際に食品表示ラベルを作られる際には、消費者庁で定められている食品表示基準を確認し、作成してください。 当ホームページに掲載された情報または、本ウェブサイトを利用することで生じた、いかなるトラブル・損失・損害などに対して、当社は一切責任を負いかねます。

消費者庁 食品表示企画課

ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/

〒100-8958
東京都千代田区霧が関3-1-1 中央区合同庁舎4号館6F

消費者庁食品表示企画課

TEL : 03-3507-8800(代表)

食品表示の相談・被疑情報の受付窓口(各都道府県)

ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/contact/prefectures/