食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

調味料(食酢)

目次

表示ラベル例

 

①【名称】

食品表示基準に定める名称の用語を用いて、「米酢」「米黒酢」「大麦黒酢」、それ以外の穀物酢は「穀物酢」と表示し、

また、「りんご酢」「ぶどう酢」、それ以外の果実酢は「果実酢」と表示します。さらに穀物酢及び果実酢以外の醸造酢は「醸造酢」と、合成酢は「合成酢」と、それぞれ表示します。

【醸造酢の混合割合及び添加物の表示】

醸造酢を混合した合成酢は、醸造酢の混合割合を、実混合割合を上回らない10の整数倍の数値(10%未満の場合は実混合割合を上回らない整数値)により、パーセント(%)の単位で、単位を明記して、内容量ごとに規定された文字の大きさで表示します。

合成酢に使用される氷酢酸又は酢酸については、「氷酢酸」又は「酢酸」と表示します。

 

②【酸度】

パーセントの単位で、小数第1位までの数値を、単位を明記して表示します。

【希釈倍数】

希釈して使用されるものは、「〇倍に希釈」と表示します。

 

③【内容量】※計量法の特定商品に該当しますので要注意。

内容体積をミリリットル又はリットルの単位で、単位を明記して表示します。

なお、粉末酢にあっては、グラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。

【「醸造酢」「合成酢」の用語】

醸造酢は「醸造酢」と、合成酢は「合成酢」と、商品名の表示されている箇所に近接して、内容量ごとに規定された文字の大きさで表示します。

 

食酢の公正競争規約のリンク先を掲載します。

https://www.jfftc.org/rule_kiyaku/pdf_kiyaku_hyouji/vinegar.pdf

 

表示禁止事項

・「天然」又は「自然」の用語 ・米黒酢又は大麦黒酢ではないものに「黒酢」その他これに類する用語。 ・「純〇〇酢」その他これに類似する用語。 ただし、原材料として、 ①米のみを使用した米黒酢について「純米黒酢」 ②玄米のみを原材料として使用した米黒酢について「純玄米黒酢」 ③大麦黒酢について「純大麦黒酢」 上記①②③と表示する場合、1種類の穀物、果実、野菜、その他の農産物又ははちみつのみを使用したものにつ いて、〇〇に当該原材料名を使用する場合は、この限りでない。 ・「静置発酵」その他これに類似する用語(特定の場合を除く) ・原材料の一部の名称を、他の原材料の名称に比べて特に表示する用語(特定の場合を除く) ・合成酢についての「醸造」等の用語。ただし、原材料名及び醸造酢の混合割合の表示に使用する場合は、この限りでない。 ・品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁等が推奨しているものであるかのように誤認させる用語

お役立ち資料ダウンロード

まとめて印刷したい方におすすめ!食品表示の基本知識集

食品表示における基本ルールや表示する際の注意点など、食品表示における基礎をわかりやすく解説します。

新食品表示の変更点
チェック表

「新食品表示制度」のチェック表を作成しました。漏れのないように、新表示に移行しましょう!

テイクアウトを始める方へ弁当・惣菜の食品表示

新型コロナの影響で、テイクアウトを始められた皆さまへ。弁当・惣菜の食品表示についてまとめました。

バナー:食品表示ラベル作成します バナー:食品表示ラベル作成します バナー:食品表示反映の箱作成します バナー:食品表示反映の箱作成します
バナー:食品表示のお役立ち資料ダウンロードできます。 バナー:食品表示のお役立ち資料ダウンロードできます。 ラベル印刷・シール印刷.comをご紹介 ラベル印刷・シール印刷.comをご紹介
バナー:まずは知っておこう!食品表示の基本 バナー:まずは知っておこう!食品表示の基本 バナー:基本をおさえたら、次はこちら!個別の食品表示例 バナー:基本をおさえたら、次はこちら!個別の食品表示例

当サイトは、消費者庁の 「食品表示基準」 「食品表示法等(法令及び一元化情報)」 「食品表示基準Q&A」 「早わかり食品表示ガイド(事業者向け)」 を参照し作成しております。実際に食品表示ラベルを作られる際には、消費者庁で定められている食品表示基準を確認し、作成してください。 当ホームページに掲載された情報または、本ウェブサイトを利用することで生じた、いかなるトラブル・損失・損害などに対して、当社は一切責任を負いかねます。

消費者庁 食品表示企画課

ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/

〒100-8958
東京都千代田区霧が関3-1-1 中央区合同庁舎4号館6F

消費者庁食品表示企画課

TEL : 03-3507-8800(代表)

食品表示の相談・被疑情報の受付窓口(各都道府県)

ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/contact/prefectures/