「特色のある原材料」とは特色のあることを示す用語を使うことで一般名称で表示される原材料と差別化をする表示になります。
特色のある原材料の表示は特別に強調された表示による消費者の誤解を防止するために一般加工食品について食品表示基準第7条に表示の方法が規程されています。
具体的には以下の表示が該当します。
- 製品表面などに「△△使用」、「△△入り」のように特色のある原材料を強調して表示する場合
- 製品の名称が特色のある原材料を使用した旨を示すものである場合
- 「△△を使用し、・・・」のように説明書きなどで特色のある原材料を使用した旨を表示場合
- 一括表示部分の原材料として「うるち米(〇〇)、・・・」のように表示する場合
※商品に「国産小麦使用」とだけ表示されていた場合は消費者は「国産小麦」の使用割合を100%と認識すると考えられ、実際の「国産小麦」の使用割合が10%であった場合は消費者が誤解を招くことになるために「国産小麦10%使用」と使用割合を併用するように規定が定められています。
東京都福祉保健局HPより
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/shokuhyouhou_kakou_tokushoku.html
特色のある原材料の強調表示の具体例
■ 特定の原産地のもの
・国産大豆絹豆腐
・トルコ産ヘーゼルナッツ使用
・国内産山ごぼう使用
■ 有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品
・有機小麦粉使用
・有機栽培こんにゃく芋から自社生産
・有機牛肉使用 等
■ 非遺伝子組換えのもの等
食品表示基準第3条第2項の表の遺伝子組換え食品に関する事項の規定に基づき表示することが必要です。
■ 特定の製造地のもの
・群馬県で精製されたこんにゃく粉入り
・北海道で製造されたバターを使用 等
■ 特別な栽培方法により生産された農産物
・特別栽培ねぎ入り
・栽培期間中農薬不使用のにんじん使用 等
■ 品種名等
・とちおとめ使用
・コシヒカリ入り
・黒毛和種牛肉使用 等
■ 銘柄名、ブランド名、商品名
・宇治茶使用
・松坂牛使用
・鹿児島黒豚使用
・市販されている商品の商品名〇〇を「〇〇使用」 等
特色のある原材料に該当しないもの
・一般的名称である場合は一般的名称として定着していることから特色のある原材料の表示には該当しません。
例)玉露、抹茶、黒酢、黒糖など
・一般的名称である場合は特色のある原材料には該当しません。「〇〇たっぷり」など含有量が多いことを強調して表示する場合は製造者が当社比の基準を持ち、消費者からの問合せに明確に回答できることが必要です。
・製造方法を特徴として強調した場合は特色のある原材料には該当しません。製造方法は同じ製法名でも製造者によって別の製法で製造すること、製法表示は商品のイメージとしてとらえることから、製造方法に特色のある原材料については特色のある原材料には該当しません。
例)粗挽き○○、炭焼き焙煎○○使用、二段仕込み○○など
表示方法
特色のある原材料の表示に関しては、以下のいづれかの使用割合を表示します(使用割合が100%である場合には、割合の表示を省略することができます。)また、特定の原材料の使用量が少ない旨を表示する場合についても同様に使用割合を表示します。
なお、原料原産地名の表示(任意で表示する場合を含む。)は、特色ある原材料には該当しません。
・製品に占める割合
・特色のある原材料と同一の種類の原材料に占める割合
■ 一括表示部分に割合を表示する例
・「原材料名:大豆(A県産80%)、○○○、□□□、・・・」
・「原材料名:うるち米(こしひかり50%)、○○○、□□□、・・・」
・「原材料名:果実(りんご、うめ(和歌山県産80%))、○○○、□□□、・・・」
■ 強調表示部分に割合を表示する例
・「A県産大豆80%使用(大豆に占める割合)」
・「こしひかり50%使用(米に占める割合)」
・「この商品に使用されている米のうちこしひかりは50%です」
・「和歌山県産うめ80%使用(うめに占める割合)」
・「この商品に使用されているうめのうち和歌山県産は80%です」