米トレーサビリティーについて

お米や米飯類、米菓など対象品目の取引等をする時に、情報の記録や産地情報の伝達を生産者から販売者や外食業者まで幅広い事業者に義務付けることにより、米穀等に関する事故が起こった際に、流通ルートを速やかに特定し回収するとともに原因を特定し、事業者の責任の明確化を図ることを目的としている。

ポイントは2点です。
・取引等の記録の作成・保存
・産地情報の伝達

対象品

【米穀】 玄米、精米、もみ、砕米
【米加工品等】 米殻粉、米殻をひき割したもの、ミール、米粉調製品、米菓生地、米こうじ等の中間原材料・米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん


対象事業者

対象事業者は、対象品目となる米、米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う全てのもの(生産者を含む)となります。


取引の際に記録が必要な項目

名称(品名)、産地、取引数量、搬出入年月日、取引先名、搬出入場所、用途限定米穀※1

※1 食糧法により加工用、飼料用などに用途が限定されている米穀の場合

保存期間

3年間
但し消費期限の表示がされている商品 3ヶ月
記録作成をした日から賞味期限までの期間が3年を超える場合 5年間


産地情報

産地が国内の場合「国産」、「国内産」但し都道府県名、市町村名、その名が知られた地名でも可能

産地が外国の場合 「○○国産」

産地が2以上ある場合は、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示

※産地が複数ある場合
3ヵ国以上ある場合は上位2ヵ国を表示し、3ヵ国目以降は「その他」で表示することができます。

非食用については、産地表示必要なし

[事業者間における産地情報の伝達]
米・米加工品等を他の事業者へ譲り渡す場合は伝票等または商品の容器・包装に産地情報を記載して伝達をする必要がある。
但し最終的な一般消費者販売用の容器・包装に入れられ、当該容器包装に産地の明記が明確な場合は、伝票等の産地の記載は不要。


記録の作成、保存について

米穀や米加工品の取引等の記録を作成・保存をする必要があります。
記録は書面でも電磁的記録媒体でも可能です。
なお、送り状・納品書・規格書・帳簿等に記録が必要な事項が全て記載しているのであれば、それを保存することで、記録の作成、保存義務を果たしたことになります。


※詳しくは農林水産省ウェブサイトをご覧ください。

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