【景品表示法に関して】商品に「完全国産」・「完全無添加」の表示をしたいのですが、問題ありませんか?
・「完全」という表現には、完全に国産なのか、完全に無添加なのかという根拠が必要となります。
表示する場合、商品に使用される原材料の一次原材料・二次原材料等にまで遡って証明をする必要があります。
そこまで遡っての根拠の証明が難しいのであれば、「完全」という表現は避けたほうか良いと思います。
消費者庁 食品表示企画課の見解では、
・同種の製品が一般的に添加物が使用されているものであって、当該製品について添加物を使用していない場合には添加物を使用していない旨の表示をすることは可能です。
ただし、同種の製品が一般的に添加物が使用されないものである場合、添加物を使用していない旨の表示をすることは適切ではありません。
なお、加工助剤(食品の加工の際に使われるが、完成前に除去され食品に影響を及ぼさないもの)や、キャリーオーバー(食品の原材料の加工の過程で使用され、食品に持ち越される量が微量で効果を発揮しない)等で、表示が不要であっても、添加物を使用している場合には、添加物を使用していない旨の表示をすることはできません。
さらに、「無添加」とだけ表示することは、何が添加されていないかが不明確の為、具体的に表示することが望ましいとされています。(例 化学調味料無添加 など)
お役立ち資料・動画
まとめて印刷したい方におすすめ!食品表示の基本知識集
食品表示における基本ルールや表示する際の注意点など、食品表示における基礎をわかりやすく解説します。
「新食品表示制度」のチェック表を作成しました。漏れのないように、新表示に移行しましょう!
新型コロナの影響で、テイクアウトを始められた皆さまへ。弁当・惣菜の食品表示についてまとめました。
当サイトは、消費者庁の 「食品表示基準」 「食品表示法等(法令及び一元化情報)」 「食品表示基準Q&A」 「早わかり食品表示ガイド(事業者向け)」 を参照し作成しております。実際に食品表示ラベルを作られる際には、消費者庁で定められている食品表示基準を確認し、作成してください。
当ホームページに掲載された情報または、本ウェブサイトを利用することで生じた、いかなるトラブル・損失・損害などに対して、当社は一切責任を負いかねます。