食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

野菜・果物

目次

農産物(無包装品)の表示例

 

【名称】

名称は、その内容を表す一般的な名称で表示します。その内容を的確に表現していれば標準和名、品種名等で表示することもできます。地域特有の名称があるものについては、その名称が一般的に理解されると考えられる地域であれば、地域特有の名称で表示することもできます。  

【原産地】

国産品と輸入品にて分けられます。 ●国産品にあっては都道府県名を表示します。都道府県名の代わりに市町村名、地域名で表示することも可能です。 丹波や土佐などの旧国名や、信州や甲州などの旧国名の別称、また房総(地域名)や屋久島(島名)なども地名として表示可能です。 農産物の原産地は、都道府県名で表示することが原則であるため、都道府県より広い範囲を表す地域名を原産地として表示することは認められません。(例:九州産、紀伊) ●輸入品にあっては、原産国名を表示します。ただし一般に知られている地名を原産地として記載することも可能です。(カリフォルニア州、福建省等) ●同じ種類の農産物で、複数の原産地のものを混合した場合は、その製品に占める重量の高いものから順に表示します。 ●贈答品の果物盛りかごのように、異なる種類の農産物で複数の原産地のものを詰め合わせた場合は、その農産物それぞれの名称に原産地を併記します。

個別の義務表示がある農産物

【玄米および精米】

名称、原料玄米、内容量、精米年月日等、販売者(食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号) ※精米年月日については、令和2年3月27日より法改正執行、経過措置令和4年3月31日までにて変更の必要があります。

【しいたけ】

「名称」「原産地」の他に「栽培方法」表示します。栽培方法は、原木栽培と菌床栽培があり、それぞれ表示します。原木栽培と菌床栽培による椎茸を混合したものの場合は、重量の高いものから順に「原木・菌床」又は「菌床・原木」と表示します。

表示例

栽培方法を表示します。  

【かんきつ類、アボカド、あんず、おうとうなどの表示】

「アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、 マルメロ、マンゴー、もも及びりんご」については、防かび剤(防ばい剤)を使用した場合、添加物の表示が必要になります。 容器包装に入れないでバラ売りする場合であっても、防かび剤を使用した旨を陳列用容器、値札、品名札またはこれらに近接した提示物に、表示します。

表示例

 

【シアン化合物を含有する豆類】

シアン(青酸)化合物を含有する豆類(バター豆、ホワイト豆、サルタニ豆、サルタピア豆、ぺギア豆、ライマ豆)は、名称などの他にシアン化合物を含有していることを表示する必要があります。 シアン(青酸)化合物を含有する豆類は生あんの原料のみに使用を限定しています。生あんの製造も、シアン化合物が残らないように細かく基準が定められています。したがってシアン化合物を含有する豆類の流通および加工工程の管理上の観点から期限表示ではなく、輸入年月日を表示することとなっています。 使用方法は食品衛生法に定められた使用基準に合う方法を表示します。

・アレルゲン (特定原材料に由来する添加物を含むものに限る)

・輸入年月日

・添加物

・加工所 (または輸入業者)の所在地および加工者(または輸入業者)の氏名または名称

・使用方法

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