表示に関する疑問に回答食品表示Q&A

【記載間違いに関して】弁当を販売しているものですが、もし原材料名と違ったものが入っていて販売した場合、どのようなこと(処分)であったりしますか?

食品表示基準違反として行政措置に処されますのでご注意ください。

詳細につきましては消費者庁㏋内の食品表示Q&A 雑則-4に記載されておりますのでご確認の程宜しくお願い致します。

食品表示基準Q&A

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_cms101_200727_02.pdf

 

雑則-4 食品表示基準に違反した場合、どのような措置がとられるのですか?

答) 1、食品表示基準に違反した事業者は、食品表示基準の規定に基づき

①表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示・公表

②その指示に従わない場合は、指示に係る措置をとるべきことの命令・公表

③その命令に違反した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、法人は前述の行為者を罰する他、   1億円以下の罰金に処せられることとなります。

 

2、食品の回収命令・業務停止命令に違反した者は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ   又はこれを併科され、法人は前述の行為者を罰するほか、3億円以下の罰金に処せられることとなります。

 

3、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす表示事項について食品表示基準に従った表示がされていない   食品を販売した者は、命令・公表を待たずに、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科され、   法人は、前述の行為者を罰するほか、1億円以下の罰金に処せられることとなります。

 

4、食品表示基準において表示すべきこととされている原産地と原料原産地について虚偽の表示がされた食品の販売をした者は、命令・公表を待たずに、個人に対して2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に、法人は、前述の行為者を罰する   ほか、1億円以下の罰金に処せられることとなります。

 

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