農林水産物・食品等の名称で、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質や社会的評価等の確立した特性が当該産地と結びついているということを特定できる
名称の表示をいいます。
農林水産省HPより
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/
地理的表示保護制度
地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特徴が、品質等の特性に結びついている産品が多く存在しています。これらの産品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度が「地理的表示保護制度」です。
農林水産省HPより
https://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/1902/01.html
登録標章(GIマーク)
GIマークは、登録された産品の地理的表示と併せて付すもので、産品の確立した特性と地域との結び付きが見られる真正な地理的表示産品であることを証するものです。
農林水産省HPより
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/
※引用元:地理的表示及びGIマークの表示について:農林水産省(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/)
対象となる産品
地理的表示法の対象となる産品は「酒類を除く農林水産物等」で医薬品、医薬部外品は対象外となります。
・酒類を除く飲食料品(生鮮食品・加工食品で農林水産物を原材料とするもの)
・非食用の農林水産物(観賞用の植物・魚、真珠等、政令で指定されたもの)
・非食用の農林水産物加工品(飼料、漆、生糸、畳表等、政令で指定されたもの)
※酒類については「酒類の地理的表示に関する基準に基づき表示します。
地理的表示の例
「八女伝統本玉露」「はかた地どり」「夕張メロン」「大分かぼす」「鹿児島黒牛」「米沢牛」「新里ねぎ」「越前がに」「伊吹さば」など121品目(2022年8月現在)
地理的表示は地名を含む名称の他に「越前がに」といった旧国名や旧市町村名を含む名称や、地名を含まないが地域と結び付きのある名称も登録できます。