景品表示法・公正競争規約

景品表示法:昭和37年法律第134号

景品表示法とは

消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守る法律
※不当は表示を禁止すること。
※過大な景品類の提供を禁止すること。

景品類とは

事業者が顧客を誘引する為の手段として、商品・サービス(懸賞・景品)の取引に付随して提供する物品、金銭等のことを言います。

【不当な表示の内容とは?】

優良誤認(4条1項1号)

(品質、規格等に関する不当表示の禁止)

自社の商品・サービスの品質、規格、その他の内容について実際よりも著しく優良であると消費者に認識される表示

例)品質・・・原材料・純度・添加物・性能・鮮度・栄養価等
  規格・・・国等が定めた規格(例:JIS)、等級、基準等
  その他の内容・・・原産地、有効期限、製造方法


有利誤認(4条1項2号)

(価格や取引条件に関する不当表示を禁止してます。)

商品の価格、サービス、取引条件が競争事業者よりも著しく優良であると
消費者に誤認される表示

例)取引条件・・・数量、アフターサービス、保障期間、支払い条件等


●違反行為に対しては措置命令が出されます。(各都道府県でも景品表示法が運用してます。)

景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合、消費者庁は事業者への事情聴取、資料収集などを行い調査を実施します。
措置命令が出される前に、一旦書面による弁明、証拠提出の機会を与えた上で、消費者に与えた誤認を排除すること、再発防止を遵守すること、その違反行為を取りやめることを命じます。


公正競争規約

※景品表示法と比べて・・・

表示又は景品について「何が良くて、何が悪いのか」を具体的に明文化したその業界のガイドラインとなるもの

公正競争規約は事業者又は事業者団体が自らの業界について規定を設けるものなのでその業界の商品特性や取引の実態に即して景品表示法により的確に、より具体的にきめ細かく規定されている。
しかも消費者庁長官及び公正取引委員会によって認定されているものなので、これを守っていれば違反することはない。

公正競争規約は食品業界、旅行業界、不動産業界まで、他社多様です。

公正競争規約の効果としては

  1. ①社会的信頼の向上・・・各事業者が規約に従って自主的に表示の改善を行います。それによって消費者にとっては適正な商品選択をしやすい環境を整理されることになります。
  2. ②コンプライアンスの強化・・・規約を見れば必要な関係法令が分かるだけでなく規約を遵守することは景品表示法だけでなく、他の法令も守ることになります。
  3. ③自主的なルールの運用・・・公正競争規約の解釈運用は、公正取引協議会が自主的に行っていくことになります。
    当該、業界における適正な表示や景品類についてルールの在り方を常に検討して皆で作り上げていくことができます。
  4. ④規約に基づく行為の独占・禁止法の適用除外・・・公正競争規約は、景品表示法に基づき消費者庁長官及び公正競争協会の認定を受けるものである為、公正競争規約に基づいた適正な行為である限り公正取引委員会から独占禁止法の措置をとられることはありません。
〈参考資料〉
●公取協連合会のホームページにすべての公正競争規約、施行規約を掲載しています。

●景品表示法、公正競争規約制度の詳細を下記のアドレスに記載しています。

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