保健機能食品

特別用途食品(健康増進法に基づく表示制度)

特別用途食品とは、販売に供する食品に、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行うものです。
特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければなりません。
許可を受けた食品には、許可マークが表示され、どのような場合に適する食品かが表示されています。
また医師や薬剤師、管理栄養士などに相談しながら使用することが適当であると表示されています。
なお、健康増進法第26条第一項の規定に基づく「特別の用途に適する旨の表示」の許可には特定保健用食品も含まれます。


機能性の表示ができる食品とは

「おなかの調子を整えます。」「脂肪の吸収をおだやかにします。」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という機能性の表示や栄養成分の機能の表示をすることができる食品(一般用加工食品、一般的生鮮食品)です。

①特定保健用食品(トクホ)

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ
「コレステロールの吸収を穏やかにする」などの表示が許可されている食品です。
表示されている効果や安全性については健康増進法第26条第1項の規定に基づき
国が審査を行い、食品ごとに消費庁長官が許可しています。

表示事項は、表示および健康増進法に規定する特別用途表示の許可などに関する
内閣府令(平成21年内閣府令第57号)に定められています。

【パッケージの表示例】


特定保健用食品 商品名: ●●●●
名称: ●●●■
原材料名: ・・・・
内容量: ・・・・
賞味期限: ・・・・
製造者: ・・・・

許可表示:●●●●には△が含まれている為、便通を改善します。
おなかの調子を整えたい方や、お通じの気になる方に適しています。
「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。」
栄養成分表示(  g当たり)
 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g 食塩相当量 g  関与成分 g

一日当たりの摂取目安量:1日当たり2袋を目安にお召し上がりください。

摂取方法:水に溶かしてお召し上がりください。

摂取する上での注意事項:一度に多量に摂取すると、おなかがゆるくなることがあります。
一日の摂取量を守ってください。


製造者: ・・・・ (一日当たりの摂取目安量に含まれる該当栄養成分表示の量が、栄養素材表示基準値に占める割合:関与成分が栄養素等表示基準値の定められた成分である場合)

※条件つき特定保健用食品の表示例有 「■■を含んでおり、取扱いは必ずしも確立されていませんが△△に適している可能性がある食品です。」

②機能性表示食品

機能性表示食品とは、事業者の責任において、疫病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)及び授乳婦を除く)に対し、機能性関与成分によって、健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疫病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示するものを言います。但し特別用途食品、栄養機能食品、アルコールを含有する飲ナトリウム、糖類等の過剰な摂取につながる食品は除きます。
当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産、製造及び品質に管理する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出る必要があります。

【パッケージの表示例】


機能性表示食品

届出番号

商品名、、名称、原材料名、内容量、賞味期限

届出表示:本品は●●を含まれますので■■の機能があると報告されています。

「本品は事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官により個別審査を受けたものではありません。」

「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」


栄養成分表示(  g当たり) エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g 食塩相当量 g 

機能性関与成分: g(●袋当たり)
一日当たりの摂取目安量: ●粒
摂取方法:水またはぬるま湯と一緒にお召し上がりください。
摂取する上での注意事項
調理又は保存の方法
「本品は疫病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」
「本品は疫病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」
「疫病に罹患している場合、医師に医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。」
「体調に異変を感じた場合は速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。」
お問い合わせ:●●●●●

栄養機能食品

栄養機能食品は1日に必要な栄養成分が不足しがちな場合、その補給、補完のために利用できる食品です。
既に科学的根拠が確認された栄養成分が定められた上・下限値の範囲内の食品であるならば、特に届出しなくても国が定めた表現によって当該栄養成分の機能を表示することができます。
対象成分は基準別表第11に定める20種類の栄養成分です。表示事項は基準に定められています。

【パッケージの表示例】


商品名:●●
栄養機能食品(ビタミンC)ビタミンCは皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに抗酸化作用を持つ栄養素です。「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」

名称:ビタミンC含有食品
原材料名~ 賞味期限~ 内容量~ 製造者~

栄養成分表示(1本当たり):エネルギー kcal、たんぱく質 g、脂質 g、炭水化物 g、食塩相当量 g、ビタミンC g
1日当たりの摂取目安量 1本
摂取方法 一日当たり1本を目安にお召し上がり下さい。
摂取する上での注意事項 本品は多量摂取により疫病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守って下さい。

1日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が栄養素等表示基準値(18歳以上基準熱量2,200kcal)に占める割合
:ビタミンC ○%
調理又は保存の方法:保存は高温多湿を避け、開封後はキャップをしっかり閉めて早くお召し上がり下さい。(特定の対象者に対し、注意を必要とするものにあっては、当該注意事項)
本品は特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

●表示内容の主旨が同じものであっても基準別表第11で定める栄養成分の機能及び摂取する上での注意事項に変化を加えたり、省略することは認められません。
なお、一つの食品で二つ以上の栄養成分について栄養機能表示や注意喚起表示を行う際、当該栄養機能表示や注意喚起表示が同一の場合にはまとめて記載しても差し支えありません(例1)。
また、一つの栄養成分に二つ以上の栄養機能表示がある場合には、次のようにまとめて表示することでも差し支えありません。(例2)
(例1)ナイアシン、ビオチン及びビタミンB2は皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
(例2)ビタミンAは、夜間の視力維持を助けるとともに、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
●複数の栄養機能食品を摂取することによる過剰リスクを防ぐ為、機能を表示しない栄養成分であっても、強化されているものは積極的にその含有量を表示することが望ましいです。
●栄養機能食品の基準を満たしているか否かは販売時に判断するものですが、販売時に栄養機能食品の基準を満たすものであっても、摂取時に栄養機能食品の基準を満たさなくなる食品に栄養成分の機能を表示することは望ましくありません。
【参照】消費者庁:早わかり食品表示ガイド(P.23~P.24)

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