生鮮食品の基本ルール

生鮮食品とは、食品表示基準では「加工食品及び添加物以外の食品」と定義し、農産物、水産物、畜産物の3つに分類しています。

また平成20年4月からは、業務用生鮮食品表示制度が設けられ「生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるもの」を業務用生鮮食品といい、それ以外のものを一般用生鮮食品と呼んでいます。

(1)〈生鮮食品の種類〉※食品表示基準別表第二(第二条関係)

1 農産物(きのこ類、山菜類及びたけのこを含む。)

  • (1)米穀(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したものおよび精麦または雑穀を混合したものを含む。)
      玄米、精米
  • (2)麦類(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したものおよび精麦または雑穀を混合したものを含む。)
      大麦、はだか麦、小麦、ライ麦、えん麦
  • (3)雑穀(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したものおよび精麦または雑穀を混合したものを含む。)
      とうもろこし、あわ、ひえ、そば、きび、もろこし、はとむぎ、その他の雑穀
  • (4)豆類(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したものを含み、未成熟のものを除く。)
      大豆、小豆、いんげん、えんどう、ささげ、そら豆、緑豆、落花生、その他の豆類
  • (5)野菜(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したものおよび単に凍結させたものを含む。)
      根菜類、葉茎菜類、果菜類、香辛野菜およびつまもの類、きのこ類、山菜類、果実的野菜、その他の野菜
  • (6)果実(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したものおよび単に凍結させたものを含む。)
      かんきつ類、仁果類、核果類、しょう果類、殻果類、熱帯性および亜熱帯性果実、その他の果実
  • (7)その他の農産食品(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したものおよび単に凍結させたものを含む。)
      糖科作物、こんにゃくいも、未加工飲料作物、香辛料原材料、他に分類されない農産食品

2 畜産物

  • (1)食肉(単に切断、薄切り等したものならびに単に冷蔵及び凍結させたものを含む。)
      牛肉、豚肉及びいのしし肉、馬肉、めん羊肉、山羊肉、うさぎ肉、家きん肉、その他の肉類
  • (2)乳
      生乳、生山羊乳、その他の乳
  • (3)食用鶏卵(殻付きのものに限る。)
      鶏卵、アヒルの卵、うずらの卵、その他の食用鳥卵
  • (4)その他の畜産食品(単に切断、薄切り等したものならびに単に冷蔵及び凍結させたものを含む。)

3 水産物(ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレー、切り身、刺身(盛り合わせたものを除く。)、むき身、単に凍結させたものおよび解凍したものならびに生きたものを含む。)

  • (1)魚類
      淡水産魚類、さく河性さけ・ます類、にしん・いわし類、かつお・まぐろ・さば類、あじ・ぶり・しいら類、たら類、かれい・ひらめ類、すずき・たい・にべ類、その他の魚類
  • (2)貝類
      しじみ・たにし類、かき類、いたやがい類、あかがい、もがい類、はまぐり・あさり類、ばかがい類、あわび類、さざえ類、その他の貝類
  • (3)水産動物類
      いか類、たこ類、えび類、いせえび・うちわえび・ざりがに類、かに類、その他甲かく類、うに・なまこ類、かめ類、その他の水産動物類
  • (4)海産ほ乳動物類
      鯨、いるか、その他の海産ほ乳動物類
  • (5)海藻類
      こんぶ類、わかめ類、のり類、あおさ類、寒天原草類、その他の海藻類

(2) 表示の基本ルール

生鮮食品に必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示の2つに区分されます。

横断的義務表示とは共通して表示すべき事項です。名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、消費期限、保存方法、 使用方法、添加物などを表示します。下記に該当する生鮮食品ならば、それぞれ表示します。

個別的義務表示があるのは横断的義務表示のほかに、個別のルールにのっとった表示が必要になります。

〈横断的義務表示〉

  • ・名称
  • ・原産地
  • ・放射線照射に関する事項
  • ・特定保健用食品である旨など
  • ・機能性表示食品である旨など
  • ・遺伝子組換え農産物に関する事項
  • ・乳幼児規格適用食品である旨
  • ・内容量および食品関連事業者の名称など   (計量法第13条1項に規定する特定商品であって密封されたもの)

〈個別的義務表示のあるもの〉

  • ・玄米および精米
  • ・シアン化合物を含有する豆類
  • ・しいたけ
  • ・あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、ももおよびりんご
  • ・食肉 (鳥獣の生肉に限る)
  • ・生乳、生山羊乳および生めん羊乳
  • ・鶏の殻付き卵
  • ・水産物
  • ・切り身またはむき身にした魚介類であって生食用のもの
  • ・冷凍食品のうち、切り身またはむき身にした魚介類を凍結させたもの
  • ・ふぐの内臓を除去し、皮をはいだものならびに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣およびふぐの皮であって、生食用でないもの
  • ・切り身にしたふぐ、ふぐの精巣およびふぐの皮であって、生食用のもの
  • ・生かき

〈主な表示事項〉

  • 名称・・・
    生鮮食品の名称とは農産物、畜産物、水産物の一般的な呼び名のことです。地域によっては農産物や魚介類の呼び名が異なったりする場合があります。
    その地域での呼び名が一般的であれば、それを使用してもかまいません。
  • 原産地・・・
    生鮮食品の原産地の表示は農産物、畜産物、水産物によって、表示の仕方が異なります。
    国産の場合、農産物は都道府県名、畜産物は国産と、水産物は水域名または地域名を表示します。ただし、水産物は漁獲した漁船の船籍によって国産品か輸入品になります。
    畜産物は飼養期間がもっとも長い場所が主たる飼養地となり原産地となります。このため外国で生まれた畜産物を生体で輸入し、外国よりも長く国内で育てた場合は、国産品となります。
    輸入した生鮮食品は原産国名を表示します。(USAなどの表記は不可、日本語で分かりやすく表示)
    同じ種類の生鮮食品であっても、原産地が異なるものを混ぜ合わせて販売する場合は、その重量の割合が多いものから順に、原産地を記載しなければなりません。
横断的義務表示事項個別的義務表示事項
名称原産地容器又は包装に入れられた特定商品(*1)その他(*2)
国産品輸入品
農産物その内容を表す一般的な名称 都道府県名
  • 市町村名その他一般に知られている地名可
原産国名
  • 一般に知られている地名可
内容量、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
  • 玄米・精米(容器舗装されたもの)の表示は「玄米及び精米」参照
  • しいたけは、栽培方法を、原木栽培は「原木」と、床菌栽培は「床菌」と表示
畜産物 国産である旨
  • 主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名可
原産国名
  • 食肉に鳥獣の種類を表示
水産物 漁獲した水域名か養殖場がある都道府県名
  • 水域名による表示が困難な場合は、水揚港名、または水揚港がある都道府県名可
  • 水域名に水揚港名、水揚港が属する都道府県名の併記可
原産国名
  • 水域名の併記可
  • 冷凍を解凍したものは「解凍」と表示
  • 養殖したものは「養殖」と表示

*1 容器又は包装に入れられた特定商品・・・計量法第13条1項参照 (https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/14_tokuteisyouhin.pdf)

*2 上部参照 〈個別的義務表示のあるもの〉

(3) 表示の仕方について

生鮮食品で必ず表示しなければいけないのは、名称と原産地です。ただし、生鮮食品は陳列台に野菜や果物などを載せて販売するバラ売りと、容器包装に入れて販売する2つのケースがあります。表示すべき内容は、それぞれのケースにより異なります。

  • ①バラ売りで生鮮食品を販売する場合   生鮮食品を陳列台などに載せてばらで売る場合には、名称と原産地を表示した立て札などを食品に近い場所に掲示します。
      野菜などをダンボールに入れたまま販売することもありますが、ダンボールに名称と原産地が表示されていれば、表示の代わりとみなされます。
      遺伝子組換え農産物や放射線を照射したジャガイモは、その内容を表示しなくてはいけません。
      防かび剤や防ばい剤を使用しているグレープフルーツなどはバラ売りであっても、これらを使っていることを陳列用容器、値札、あるいは商品名を表示した札などに表示します。
  • ②容器包装に入れて生鮮食品を販売する場合   容器包装に入れて生鮮食品を販売する場合は、消費者が最も見やすい箇所に表示ラベルなどを貼らなければいけません。
      印刷文字の大きさは8ポイント以上の大きさの活字で表示します。
      また、名称と原産地のほかに、消費期限、保存方法、使用方法などや添加物を使用している場合はそれを記載しなくてはいけません。
      この他に、食肉に関しては景品表示法に基づく公正競争規約のルールがあります。
      計量法で定められている特定商品を容器包装い入れて販売する場合は、内容量とそれを表記したものの氏名、住所を表示しなくてはいけません。

〈販売形態等による表示事項の違い〉

一般用生鮮食品を販売する際、その販売形態等により表示を必要としない事項があります。

以下の図表のとおりです。

販売形態表示を必要としない事備考
容器包装あり
  • 生産した場所以外で販売する場合
すべての表示が必要です。
  • 生産した場所で直接販売する場合
  • 不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合
  • 名称
  • 原産地
  • 内容量
  • 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
  • 玄米及び精米に関する事項
  • 栽培方法(しいたけに限る。)
  • 解凍した旨及び養殖された旨(水産物に限る。)
食品を摂取する際の安全性に関する表示事項については義務表示となります。
(例)
  • 放射線照射に関する事項
  • 乳児用規格適用食品である旨
  • 食肉に関する事項 他
容器包装なし
  • 生産した場所以外で販売する場合
  • 放射線照射に関する事項
  • 乳児用規格適用食品である旨
  • 内容量、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
  • 個別に表示事項が定められている食品
自主的かつ合理的な食品選択に関する表示事項については義務表示となります。
(例)
  • 名称
  • 原産地
  • 栽培方法(しいたけに限る。)
  • 解凍した旨及び養殖された旨(水産物に限る。) 他
  • 生産した場所で直接販売する場合
  • 不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合
適用対象外適用対象外のため、表示は必要ありません。ただし、これらの場合も、生食用牛肉のリスク表示は必要です。
設備を設けてその場で飲食させる場合

※「生産した場所で直接販売する場合」とは、具体的には、生産者が生産した生鮮食品を自ら(水産物であれば水揚げした場所)で消費者に直接販売する場合をいいます。

容器包装の形態等により、当該包装に直接表示することが困難な場合は、以下の箇所への表示をもって、容器包装への表示に代えることができます。

  • ①透明な容器包装に包装されいる等で、必要な表示事項が外部から容易に確認できる場合にあっては、当該容器包装に内封されている表示書
  • ②容器包装に結び付ける等、当該容器包装と一体となっている場合にあっては、当該容器包装に結び付けられた札、票せん、プレート等

容器包装に入れられていない生鮮食品は、製品に近接した掲示その他の見やすい場所に立て札、ポップ等で表示します。

表示に用いる文字の色は、背景の色と対照的な色とします。

容器包装への表示に用いる文字は、8ポイント以上の大きさの統一のとれた文字とします。ただし、表示可能面積がおおむね150㎠以下のもの
に表示する場合は、5.5ポイント以上の大きさの文字とします。

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