牛トレーサビリティについて

牛トレーサビリティ法は、BSEが問題となったときにそのまん延を防止することを目的に、2003年6月に制定されたもので、牛を固体識別表示により一元管理するとともに、生産から流通・消費の各段階において固体識別番号を正確に伝達することにより、消費者は各段階にて得た固体識別番号について、独立行政法人家畜改良センターのデータベースを確認して必要な情報を得ることができる。

流れ

栄養成分一般用の添加物における基準
耳標装着国内で飼養される、原則すべての牛(輸入牛を含む)に10桁の個体識別番号が印字された耳標を装着する。
牛の生産履歴のデータベース化その牛の生産履歴である性別、種別に加え、出生からとさつ、死亡までの飼養地などがデータベース化される。
個体識別番号の表示と記録その牛がとさつされ牛肉となってからは、枝肉、部分肉、精肉と加工され流通していく過程で、その取引に関わる販売業者によって個体識別番号が表示され、仕入れ・販売の相手などが帳簿に記録・保存される。
追跡、遡及可能これにより、国産牛肉について、牛の出生から消費者に供給されるまでの間の生産流通履歴情報の把握(トレーサビリティ)が可能となる。

表示について

対象牛とは・・・国内で飼養され他の牛と同居することが可能性がある牛を指す。

「特定牛肉」とは、牛個体識別台帳に記録された牛から得られた牛肉にあって、とさつ、部分肉製造、卸売段階における枝肉、部分肉、精肉小売段階における精肉が該当する。

対象外として

①牛肉を原料又は材料として「製造」したハム、ソーセージなど、「加工」した牛豚合挽き肉など又は「調理」した味付けカルビなど
②牛肉を肉ひき機でひいたもの
③牛肉の枝肉への整形過程で除去される頭部に含まれる「舌」及び「頬肉」、部分肉への整形過程で発生する「くず肉」
④輸入された牛肉

表示の義務者

販売事業者
とさつ後の枝肉や部分肉を販売する卸売業者、精肉を販売する小売店・スーパーマーケット等の販売業者となります。
なおインターネットを通じて国産牛肉を販売する事業者も同様に表示の義務付けられています。

販売事業者は、「特定牛肉」を販売するときに、個体識別番号の表示・伝達しなければならない。表示すべき事項は、個体識別番号又はロット(荷口)番号を伏せて「問い合わせ」の表示が必要となる。また、帳簿の備付等を行う必要がある。

※詳細は農林水産省ウェブサイトをご覧ください。

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