業務用加工食品について

基準第10条及び第13条関係

業務用加工食品(消費者に販売される形態となっているもの以外の加工食品)に必要な表示項目は、基準第10条第1項に定められており、原則、基準第3条及び第4条に従い表示することになっております。
この場合、基準別表第4に掲げる個別の食品に係る表示方法は適応されません。

一般消費者向けの食品と業務用加工食品の区分として

一般消費者向けの食品
・加工食品及び添加物のうち、それぞれ一般消費者に販売される形態となっているもの。
・生鮮食品のうち、加工食品の原材料とならないもの。

業務用加工食品
・ 加工食品及び添加物のうち、それぞれ一般消費者に販売される形態となっている以外のもの。
・生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるもの。

業務用加工食品の表示事項

  1. ①名称
  2. ②保存方法
  3. ③消費期限又は賞味期限
  4. ④原材料名
    原材料にしめる重量の割合については、その高い順が分かるように表示する。
  5. ⑤添加物
    添加物にしめる重量の割合については、その高い順が分かるように表示する。
  6. ⑥食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
  7. ⑦製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
    製造者又は販売者と製造者が連名で消費者庁長官に届け出た製造所固有番号による代替表示をすることができます。
    業務用加工食品の製造所固有番号は、一般用加工食品とは異なり、同一製品を2以上製造所で製造する場合に限ること、消費者から製造所の情報を求められたときに回答する者の連絡先等を表示するといった規制はありません。
  8. ⑧アレルゲン
  9. ⑨L-フェニルアラニン化合物を含む旨
  10. ⑩乳児用規格適用食品である旨
  11. ⑪原料原産地名
    原則としてア又はイを表示してください。
    • 最終製品において原料原産地表示義務の対象となる業務用加工食品については当該加工食品の原産国名(国内製造である旨を含む。)但し、対象原材料に占める重量の割合の最も高い生鮮食品の原産地を表示する場合に、業務用加工食品の製造業者等が当該生鮮食品の原産地を提供した場合を除きます。
    • 輸入品以外の業務用加工食品で「実質的な変更」に該当しないような単なる切断、小分け等を行い最終製品となる業務用加工食品及び基準別第15に掲げる加工食品の用に供する業務用加工食品については、最終製品において原料原産地表示義務となる原材料の原産地
  12. ⑫原産国名
    輸入品の場合は、原産国を表示する。(輸入後にその性質に変更を加える業務用加工食品を除く)
  13. ※内容量・栄養成分表示・遺伝子組換え表示は表示義務ではない。

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