表示可能面積の目安

食品表示のポイント

  • ●表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色であること。
  • ●文字の大きさは、8ポイント以上の大きさの活字であること。 ただし、表示可能面積がおおむね150㎠以下のものは、5.5ポイント 以上の大きさの活字とします。

表示可能面積とは、表示部分だけの面積でなく、基本的には容器包装の表面積 全体を指します。一般的に商品名、写真などがある表面も含まれます。 しかし、キャンディ等で、ひとつひとつ紙などに包まれていて、両サイドがひねってある包装の場合、 ひねった部分は重なっているので表示を読み取ることが困難なため、その部分は表示可能面積としていません。

■8ポイントの一般的な表示の例【枠無し・左右の縮小なし】

・一番文字量が前後する原材料の文字量/67文字

栄養成分表示(100g当たり): エネルギー000kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、 炭水化物0.0g、食塩相当量0.0g(推定値)

■8ポイントの一般的な表示の例【枠あり・左右の縮小なし】

・書体/ヒラギノUD角ゴ Std

※枠無しと枠ありでは枠ありの方がより多くの面積を必要とします。

■5.5ポイントの一般的な表示の例【枠無し・左右の縮小なし】

一番文字量が前後する原材料の文字量/67文字

栄養成分表示(100g当たり):エネルギー000kcal、 たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物0.0g、 食塩相当量0.0g(推定値)

■5.5ポイントの一般的な表示の例【枠あり・左右の縮小なし】

■8ポイントの表示可能面積の割り出し計算式

【枠なし】原材料名文字数×0.9+120=●●㎠

【枠あり】原材料名文字数+180=●●㎠

■5.5ポイントの表示可能面積の割り出し計算式

【枠なし】原材料名文字数×0.4+55=●●㎠

【枠あり】原材料名文字数×0.5+75=●●㎠

※文字のポイント数は基本的には文字の高さを示すものなので長体(左右方向の縮小)をかけることで文字の範囲面積を多少は小さくすることが可能です。 (判読可能な範囲での長体でなければなりません。)

※容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下の場合は、「原材料名」「添加物* 1」「原材料原産地名」「内容量*2」「原 産国名」「製造所又は加工所の所在地 及び製造者又は加工者の氏名又は名称」「遺伝子組換え食品に関する事項」「乳児 用規格適用食品である旨」及び「栄養成分表示」を省略することができます。  安全性に関する表示事項(「名称」、「保存方法」、「消費期限又は賞味期限」 、「表示責任者」、「アレルゲン」及び「L-フェ ニルアラニン化合物を含む旨」 )については、省略不可 *1 アスパルテームを使用した場合、「L-フェルアラニン化合物を含む」旨の表示 は省略できません。 *2 ただし、計量法の特定商品に該当する場合は省略できません。

食品別ラベル表示最新事例

はちみつ類

はちみつ類の名称は次の様に表示します。 ・「はちみつ」(はちみつお及びはちみつに精製はちみつを加えたもの) ・「甘露はち…
2022年5月16日

お弁当・惣菜

ケース1:持ち帰り・テイクアウト販売など 店舗内調理施設(同一敷地内、バックヤード等)で調理・製造したお弁当やお惣菜を対…
2021年10月14日

調味料(食酢)

・「天然」又は「自然」の用語 ・米黒酢又は大麦黒酢ではないものに「黒酢」その他これに類する用語。 ・「純〇〇酢」その他こ…
2020年12月20日

お役立ち資料・動画

まとめて印刷したい方におすすめ!食品表示の基本知識集

食品表示における基本ルールや表示する際の注意点など、食品表示における基礎をわかりやすく解説します。

新食品表示の変更点
チェック表

「新食品表示制度」のチェック表を作成しました。漏れのないように、新表示に移行しましょう!

テイクアウトを始める方へ弁当・惣菜の食品表示

新型コロナの影響で、テイクアウトを始められた皆さまへ。弁当・惣菜の食品表示についてまとめました。

バナー:食品表示ラベル作成します バナー:食品表示ラベル作成します バナー:食品表示反映の箱作成します バナー:食品表示反映の箱作成します
バナー:食品表示のお役立ち資料ダウンロードできます。 バナー:食品表示のお役立ち資料ダウンロードできます。 ラベル印刷・シール印刷.comをご紹介 ラベル印刷・シール印刷.comをご紹介
バナー:まずは知っておこう!食品表示の基本 バナー:まずは知っておこう!食品表示の基本 バナー:基本をおさえたら、次はこちら!個別の食品表示例 バナー:基本をおさえたら、次はこちら!個別の食品表示例

当サイトは、消費者庁の 「食品表示基準」 「食品表示法等(法令及び一元化情報)」 「食品表示基準Q&A」 「早わかり食品表示ガイド(事業者向け)」 を参照し作成しております。実際に食品表示ラベルを作られる際には、消費者庁で定められている食品表示基準を確認し、作成してください。 当ホームページに掲載された情報または、本ウェブサイトを利用することで生じた、いかなるトラブル・損失・損害などに対して、当社は一切責任を負いかねます。

消費者庁 食品表示企画課

ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/

〒100-8958
東京都千代田区霧が関3-1-1 中央区合同庁舎4号館6F

消費者庁食品表示企画課

TEL : 03-3507-8800(代表)

食品表示の相談・被疑情報の受付窓口(各都道府県)

ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/contact/prefectures/