食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

食品表示基準の概要

目次

食品表示基準の体系

対象となる食品

食品全般が対象。生鮮食品、加工食品、添加物、酒類も対象となっております。 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に規定する医薬品や、医薬部外品は含まれません。

食品

  1. 食品は「加工食品」「生鮮食品」「添加物」
  2. 食品関連事業者等は「一般(消費者)用の食品を扱う食品関連事業者」「業務用の食品関連事業者」「食品関連事業者以外の販売者」
全体では9つの区分で表示の基準が整理されています。 なお、食品関連事業者とは、食品の製造業者、加工業者(調整や選別をする事業者を含む)、輸入事業者、卸売業者を含む販売業者のことです。 また、個々の区分の中でも横断的に定められている表示事項(横断的表示事項)と、個別の食品の特性に合わせて表示が義務付けられている事項(個別的表示事項)があります。

食品表示基準の体系図

食品の3区分

食品法事法の制定前、JAS法及び健康増進法においては「加工食品」と「生鮮食品」とに区分されていましたが、食品衛生法においては両者の区分なく、表示が必要な食品について必要な表示基準が定められていました。食品衛生法の目的において「加工食品」「生鮮食品」で事ならないようにするためです。

食品表示制度における加工、製造等の定義

「農産物を乾燥させた干し柿や乾しいたけ」は加工食品ですが、「出荷できる水分量まで乾燥させた豆類」は生鮮食品です。また、添加物は「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するもの」と規定されいます。

食品関連事業者の3区分

食品関連事業者が販売する食品を、一般消費者に販売する場合と、食品製造業者や外食店に販売する場合ごとに必要な表示事項を定めています。 一般用食品とは、加工食品や添加物でそれぞれ一般消費者に販売される形態のもの、又は生鮮食品で加工食品の原材料にならないものです。 業務用食品とは、一般消費者に販売される形態となっていないもので、加工食品と添加物、そして生鮮食品で加工食品の原材料となっているものです。(ただし、業務用の加工食品でも、一般消費者に販売される可能性のあるものは一般消費者向けと区分されます) さらに、食品表示法には、食品関連事業者等の中に、「食品関連事業者以外の販売者」という区分があります。例えば学校のバザーで袋詰めの自家製菓子を販売する保護者や町内会の祭りで手作り味噌を販売する町内会の役員などがあげられます。 しかし、身体や生命に危害を与えるおそれのある物に関しては一度きりの販売であっても安全性の確保健康の保護に必要な表示事項は、表示義務が課せられます。

販売形態ごとの適用範囲

販売形態別 食品表示基準の適用の概要(一般消費者用の生鮮食品)

販売形態別 食品表示基準の適用の概要(一般消費者用の加工食品)※生食用牛肉の注意喚起表示については対象となります。

設備を設けてその場で飲食させる例としてレストランなどの外食があげられます。メニューや店員に内容を確認した後で注文できることや日替わりメニューでは毎日の変更は困難なため、一部の表示を除いて表示義務は課せられません。また、量り売りの惣菜で容器包装しない物にあっても店員に内容を確認できることから表示義務はありません。業務用の食品同様です。ただ業務用食品の場合は、流通の途中で用途が変わることもあります。このような場合は、取引関係者が情報のやり取り可能な関係性を持っている前提のもと、足りない情報は遡って取得する必要もあります。 食品表示基準における容器包装とは「食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すもの」をいいます。 店頭で量り売りしその場で包んで販売するようなものは、消費者が持ち帰るための容器とし、食品表示のいう容器包装には該当しません。 業務用では、コンテナやタンクローリー、業者が納品に使用のような運搬容器等は容器包装に含まれませんが、業務用加工食品の場合、義務表示事項は納品書や送り状に表示する必要があります。  

食品表示基準の改訂状況

改訂に関しては、消費者庁のホームページで改訂内容の確認を定期的に行なってください。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_230309_04.pdf

原料原産地表示制度

食品購入の際は、その原材料の生産地について国内で製造加工された加工食品全てを対象に、原料原産地制度が必要です。これは2017年9月1日に食品表示基準の改正が行われました。改正以前に原料原産地表示義務のあった22食品群と4品目にいては表示ルールはそのまま変更なく、表示義務のなかった加工食品については「製品に占める重量割合が上位1位の原材料(対象原材料)」の原料原産地表示が必要になりました。 表示方法は、国別に重量割合の高いものから順に国名を表示するのが基本ですが、食品表示関連事業者の負担軽減として、新たな追加項目については例外的な表示方法も認められています。

遺伝子組換え表示の厳格化

現在の食品表示基準では、分別生産流通管理を行い、遺伝子組換えの混入率が5%以下である大豆やとうもろこしを使った加工食品には、任意表示として「遺伝子組換えでない」と表示できますが、2019年4月に改訂された食品表示基準では、定められた分析法で遺伝子組換えであることが検出されない場合は「遺伝子組換えでない」の表示ができるようになりました。この改正された食品表示基準は2023年4月から施行されました。 その他、2018年には防かび剤フルジオキソニルの使用対象食品が拡大。2020年の改正で精米年月日の事項名が精米時期に変更。2022年の改正では遺伝子組換え農産物として「からしな」が追加され、高オレイン酸遺伝子組換え大豆が義務表示対象から外れるました。今後も改正は時勢に合わせ不定期に行われます。定期的に最新の法令を確認し、最新法令に合わせた表示となるようにしましょう。

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