食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

食品表示に関する法体系

目次

食品表示に関する基本法

法律には、国の制度・政策に関する理念、基本方針、その方針に沿った措置を定めている基本法と、その目的・内容等に適応する行政諸施策を定める個別法があります。 食品の表示に関しては「食料・農業・農村基本法」「食品安全基本法」「消費者基本法」の中で、表示の重要性が決められいます。

食料・農業・農村基本法

食料の安定供給の確保に関する施策の1つとして、食品産業の健全な発展と共に、食料消費に関する施策の充実を目指しています。消費者の合理的に選択できるように、食品の衛生管理・品質管理の高度化、食品の表示の適正化を推進することが定められています。

食品安全基本法

食品の安全性の確保に関する施策の策定にあたっては、食品の表示が食品の安全性確保に関し重要な役割を果たしていることから、食品の表示の制度の適切な運用の確保や食品に関する情報を正確に伝達するための措置がなされてなくてはならないとされています。

消費者基本法

国は消費者が商品の選択を誤ることのないようにするため、商品及び役務について品質等に関する広告その他の表示に関する制度を整備する等の施策を講ずることとされています。
※さらに「食育基本法」でも7つの基本理念の中に、「食に関する適切な判断力を養い」とあり、この中に食品表示についての知識も含まれています。複数の基本法で食品に関する法整備の必要性が定めらています。

食品表示に関する個別法

複数の基本法を受けて食品表示に関する行政諸施策を定めている個別法の中で最も基本となるものが、食品衛生法、JAS法、健康増進法の表示基準を一元化した食品表示法です。

一元化に伴い、食品以外の商品も対象とした法律については現行の法体系を残し、特定の食品のみを対象としたものについても個別法として残りました。「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」「計量法」「不当競争防止法」などが、対象商品の一部として、食品表示を規制しています。 「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類業組合法)」「牛の個体識別のための情報管理及び伝達に関する特別処置法(牛トレーサビリティ法)」「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)」等が、特定の食品について当該する食品の諸制度の一部として表示のルールを規定しています。

食品表示に関係する主な法律

※「医薬品医療器等法」と省略する場合もあり

食品表示法の概要

これまで各法律が情報提供を求めてきた内容

  • 食品衛生法:食品の安全性の確保のために公衆衛生上必要な情報
  • JAS法:消費者の選択に資するための品質に関する情報
  • 健康増進法:国民の健康の増進を図るための栄養成分及び熱量に関する情報

食品表示法の目的

  1. 基準の策定その他の必要な事項を定めることにより、その適性を確保し、持って一般消費者の利益の増進を図るとともに、
  2. 食品衛生法、健康増進及びJAS法に定める措置と相まって、国民の健康の保護及び増進並びに食品の生産及び流通の円滑化並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与する、 こととしています。
これは、①食品に適正な表示がされることにより、食品を消費者が活用し、摂取する際の安全性や自主的・合理的に食品を選択する機会を確保することができるようになり、同時に②改定後の食品衛生法等の法令に則した食品の製造が行われることにより、国民の健康増進や食品産業の振興につながります。

食品表示法の基本理念

消費者基本法の理念を踏まえ、食品表示に関する消費者の権利の尊重、又は消費者自ら自主的に行動することができるよう支援を想定しています。同時に、食品表示を行うことは事業者にコスト負担を強いるものであることから、小規模事業者への配慮等も考えられています。

食品表示基準の策定

食品に表示される内容について内閣府令(「食品表示基準」)を定めるとしています。食品関連事業者が食品に表示すべき内容とそのルールを定め、すべての基本となります。

食品表示法の遵守に向けた措置

食品表示法では、守れなかったときに備え、不適正な表示に対しては行政から指示が行われます。食品を摂取する際の安全性に重要な影響を与える事項を別途内閣府令により定め、それに該当する表示が不適切で、緊急の必要がある場合はその食品を販売している事業者に、食品の回収の命令や営業停止を命じられます。

食品リコール情報の届出制度とは

食品関連事業者等が食品表示基準に従った表示がされていない食品の自主改修を行う場合に、行政機関への届出を義務付けしています。届出の対象となるものは、アレルゲン、保存の方法、消費期限や賞味期限などの生命又は身体に対する危害の可能性がある事項について守られていない場合です。食品リコール情報については、事業者より電子申請にて報告されたものが行政機関において消費者に情報提供されます。

差止請求及び申出の制度について

不適正表示により被害の防止策として設けられました。 差止請求制度とは、食品企業が、違法や不当な行為を行なっている場合、その行為をやめるよう請求(差止請求)することができる権利です。消費者契約法や景品表示法でも適用されます。 適格消費者団体があり、消費者のために差止請求を適正つに使用することができる、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体があります。

申出の制度について

誰でも販売されている食品に関する表示が適正でなく消費者に利害が生じている場合、食品表示ほうに基づく手続きに従い、申し出で適切な処置をとるべきことを求めることができる制度です。申出先は内閣総理大臣又は農林水産大臣(酒類の表示については財務大臣)ですが、食品衛生法により定められた内容については内閣総理大臣に申し出ることになってます。申出の内容が事実である場合は、食品表示基準の策定や指示等の改善処置を取らなければなりません。

罰則

さらに食品表示法では、不適切な表示や虚偽の表示をした商品を販売した場合は、その内容に即した罰金が科せられます。食品リコール情報の届出をしない、虚偽の届出をした者にも罰金刑が科せられます。

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消費者庁 食品表示企画課

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