食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

海藻類(わかめ)

目次

表示ラベル例

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

塩蔵わかめにあっては、「塩蔵わかめ」、湯通し塩蔵わかめにあっては「湯通し塩蔵わかめ」と表示します。

商品名にこれらの用語を使用していない場合は、商品名の表示されている箇所に近接して、背景色と対照的な色にてJIS規定の14ポイント以上の活字で名称を表示しなければなりません。

 

【塩蔵わかめ】

わかめ、または乾燥わかめを水で戻したものに食塩を加えて脱水し、食塩を加えたもの。

【湯通し塩蔵わかめ】

わかめを湯通しし、速やかに水(海水を含む)で冷却したものに食塩を加えて脱水したもの。また、それに食塩を加えたもの。

②原材料名

わかめにあっては「わかめ」と表示します。

乾燥わかめを水で戻して塩蔵わかめを製造したものにあっては、乾燥わかめを使用した旨を表示します。

③原料原産地名

対象原材料であるわかめの原産地を原料原産地名を設けて表示するか、わかめの文字の次に括弧付けして、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示します。

 

国産品は、国産に代えて生産(採捕)した水域名、水揚げした港名または水揚げした港もしくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を記載することが出来ます。

輸入品は、原産国名に水域名を併記することが出来ます。

 

食塩に関しては食塩含有率が50%であっても、保存性を高める目的として使用されている為主要構成要素として見なされない為わかめの原産地を表示する事になります。

 

国内で加工した塩蔵わかめについては、原料原産地表示に関する個別のルールのある22の加工食品(食品表示基準別表15-1(16))に該当します。

④食塩含有率

食塩含有率が40%以上である場合は、食塩含有率を表示します。

⑤使用方法

「塩抜きして使用すること」等と表示します。

表示禁止事項

・「天然」または「自然」の用語。ただし天然わかめを使用した場合はこの限りではありません。

・「本場」または「特産」の用語。当該産地で採取されたわかめを当該産地で処理包装したものについて、産地名を表す用語とともに表示する場合の「本場」または「特産」の用語を除く。

・乾燥わかめを水に戻したものにあっては、「新鮮」その他新しさを示す用語。

・品評会で受賞したものであるかの様に誤認させる用語、および官公庁が推奨しているかの様に誤認させる用語。

・表示すべき事項の内容と矛盾する用語。

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「わかめテンプレート(Ver.CS6)」
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「海藻類(わかめ)」
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