食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

うなぎ加工品

目次

うなぎ加工品の定義

うなぎを開き、これを焼きもしくは蒸したもの、又はこれに醤油、みりん等の調味液に付け焼いたもの(これらを細切りにしたものを除く。)をいいます。  

表示ラベル例

 

 

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①原材料名

原料原産地名は、輸入品以外のうなぎ加工品(蒲焼き、白焼き)について、原料となるうなぎの原産地表示が義務付けられています。

(食品表示基準別表15の4参照)

なお、うなぎ加工品を細切りにしたものは原料原産地表示の対象とはなりません。

うなぎ加工品の原料原産地表示は、原料原産地名の欄を設けず、原材料名欄に記載した「うなぎ」の文字の後に括弧を付して、原料うなぎの原産地を表示します。

国産品は国産である旨に代えて、水域名、水揚げした港名、都道府県名等でも可。輸入品は原産国名(原産国名に水域名を併記することができる)を表示します。

②内容量

内容重量をグラム又はキログラムの単位で表示、または個数等の単位「〇尾」と表示することもできます。

養殖の表示・天然の表示

〈養殖〉うなぎの蒲焼等の加工品については、養殖と表示する義務はありません。 〈天然〉養殖の定義に該当しないものについて、すべてが天然と表示できるということではありません。事実として自然に生育したものであることを証明できるものにのみ「天然」と表示することができます。

一括表示テンプレートダウンロード

食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。

「うなぎ加工品(Ver.CS6)」
の一括表示テンプレート
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