食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

ゆでがに

目次

表示ラベル例

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①原材料名

単にゆでたもののように、使用した原材料が1種類のみの場合には、原材料名の表示を省略可能です。

②原料原産地名

原料のかにが国産品の場合は国産である旨を、輸入品の場合は原産国名(原産国名に水域名を併記することができる)を表示します。

国産品は国産である旨に代えて、水域名、水揚げした港名、都道府県名等でも表示することができます。

※ボイルしたかにの場合は食品表示基準別表15の1(19)に記載された(ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類)に該当する為、原材料であるかにの

原産地表示が必要です。

③内容量

内容重量をグラム又はキログラムの単位で表示、または個数等の単位「〇杯」と表示することもできます。

※冷凍の「ゆでがに」では、内容重量を表示する場合、氷衣(冷凍保管中の乾燥や酸化防止するために表面を覆う氷の膜)の重量を除いた正味の重量で表示します。

 

④保存方法

加熱を要しないゆでがには食品衛生法で定められている保存方法の基準(10℃以下)で表示表示

冷凍ゆでがにの場合は、保存方法の基準で-15℃以下と定められています。

⑤飲食に供する際に加熱を要するかどうかの表示

加熱をしないでそのまま飲食に供するものは「加熱の必要はありません」。

加熱を必要とするものは「加熱用」「加熱してお召し上がりください。」等と、飲食に供する際に加熱を要するかどうかを表示します。

一括表示テンプレートダウンロード

食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。

「27.ゆでがに.pdf」
の一括表示テンプレート

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