食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

その他の食品表示制度

目次

公正競走規約

公正競争規約とは、景品表示法の規定により、事業者又は事業者団体(協議会)が、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて、表示または景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールのことです。 景品表示法は、優良誤認や有利誤認等の不当な表示を禁止し、チラシ、パンフレット、ポスター、看板、新聞・雑誌広告、テレビCMなどを対象にしていますが、この法律は多種多様な事業分野の広範な商行為を取り締まりの対象にしているため、規定では一般的で抽象的なものになってしまいます。これに対し、公正競争規約は、事業者または事業者団体が自らの業界について規定を設けるもので、その業界の商品特性や取引の実態に合わせて、景品表示法だけでなく、食品表示法、計量法等他の関係法令による事項も広く取り入れて、より的確に、より具体的に、きめ細かく規定することができます。 公正競争規約は、消費者庁長官及び公正取引委員会によって認定されたものですから、通常はこれを守っていれば景品表示法に違反することはありません。また、公正競争規約の運用は、業界に精通した運用機関(公正取引協議会等)により行われるので、規制が的確かつ効果的になされることが期待されています。なので、協議会に所属していなくてもその内容を確認しておくことが望まれます。

表示に関する公正競争規約(食品のみ抜粋)

マーガリン類/食用乳/ナチュラルチーズ・プロセスチーズ及びチーズフード/アイスクリーム類及び氷菓/発酵乳・乳酸菌飲料/果実飲料等/トマト加工品/コーヒー飲料等/豆乳類/レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒー/もろみ酢/食品缶詰/粉わさび/削りぶし/凍り豆腐/生めん類/辛子めんたいこ食品/ハム・ソーセージ類/食肉/即席めん/包装食パン/鶏卵/食酢/みそ/ドレッシング類/しょうゆ/食用塩/観光土産品/はちみつ類/ビスケット類/チョコレート類/チョコレート利用食品/ローヤルゼリー/チューインガム/特定保健用食品/ビール/輸入ビール/ウイスキー/輸入ウイスキー/泡盛/酒類小売業(売り場についての規約)/単式蒸留焼酎

行政から出されるガイドライン、条例等

食品表示に関する通知による行政指導、ガイドライン、Q&Aに示される解説などについても情報の収集に努めることが重要です。現在、食品表示基準に関するものをはじめとして、多くの法令や通知が消費者庁のウェブサイトから閲覧可能です。また地方自治体が食品の表示に関する条例を定めていることも多くあります。販売予定の地域における条例等も確認しておく必要があります。

各種マーク類

各種マーク類も広義では表示に当たり、重要な役割を果たしています。マークとしては、JAS法に基づくJASマーク、健康増進法に基づく特別用途食品マーク、公正競争規約に基づく公正マークなどがあり、マーク類は一般的にその商品が一定の条件を満たすことを消費者に伝える任意の制度となっていますが、JAS法に基づき有機食品と表示する際の有機JASマークや資源有効利用促進法に基づく容器放送の識別マークは義務表示となっています。 以上のように、食品表示制度は、多岐の分野にわたり、かつ任意での積極的な対応が望まれることがあります。自分が取り扱っている食品に関して、個々の法令や仕組み等がどのように関係しているかを確認しておくことが望まれます。

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