消費者向け販売に必要な表示事項
(食品表示基準第3条 横断的義務表示)
①名称
・そば粉に食塩、やまのいも、抹茶、卵等を加えて練り合わせた後、製めんし、乾燥した乾めん類のうち、
そば粉を使用しているものを「干しそば」、
それ以外を「干しめん」と表示します。
・「干しめん」については、めんの形状によって「うどん」「ひやむぎ」「そうめん」「きしめん」等と、また、かんすいを使用したものは「中華めん」と表示することができます。このうち、手延べめんの基準に準じて製造されたものを、それぞれ「手延べ干しそば」「手延べ干し中華めん」等と表示することができます。
②原材料名および添加物
めんの原材料について、その最も一般的な名称を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
調味料、やくみ等を添付したものはそれぞれ記載し、「添付調味料」「つゆ」「たれ」「やくみ」等、の文字の次に括弧を付して重量順に表示します。
なお、砂糖及びその他の砂糖類は、「砂糖類」又は「糖類」と表示することができます。
使用した添加物については、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、面に添加したものは、めんの原材料名の表示に併記して、添付してある調味料、
やくみ等に添加したものは、添付してある調味料、やくみ等の原材料名の表示に併記して、規定に従って表示します。
栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用されないため、他の添加物と同様に表示することが必要です。
③そば粉の配合割合
・食塩以外の原材料に占めるそば粉の重量の割合をいいます。そば粉の配合割合30%未満の干しそばは、実配合割合を上回らない数値により「2割」「20%」等と、そば粉の配合割合が10%未満のものは、「1割未満」「10%未満」等と表示します。ただし、そば粉の配合割合を商品名に近接した箇所に、14ポイント以上の大きさの活字で表示した場合は、別記様式のそば粉の配合割合の事項を省略することができます。
④内容量
計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。
また、「添付調味料」又は「かやく」を添付したものは、内容重量及びめんの重量をグラム又はキログラムの単位で表示します。
⑤調理方法
食品の特性に応じて表示します。ただし、調理方法を一括して表示することが困難な場合には、調理方法の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができます。
消費者向け販売に必要な表示事項
(食品表示基準第3条 横断的義務表示)
①名称
「即席中華めん」「即席和風めん」「即席欧風めん」「即席カップめん」「生タイプ即席めん」等と、その最も一般的な名称を表示します。
②原材料名および添加物
使用した原材料及び添加物を「めん」(油揚げめんは、「油揚げめん」)の文字の次に括弧を付して重量順に表示します。
添付調味料、かやくの原材料もそれぞれ重量順で表示します。
栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用されないため、他の添加物と同様に表示することが必要です。
③内容量
計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。
また、「添付調味料」又は「かやく」を添付したものは、内容重量及びめんの重量をグラム又はキログラムの単位で表示します。
④原料原産地名
対象原材料が生鮮食品の場合は原産地を、対象原材料が加工食品の場合は製造地を(国別重量順表示)を原則として対象原材料の次に括弧して記載するか、原料原産地名の欄を設けて表示します。
⑤調理方法
食品の特性に応じて、容器又は包装の見やすい箇所に表示します。ただし、調理方法を一括して表示することが困難な場合には、調理方法の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができます。
⑥使用上の注意
食器として使用できる容器にめんを入れているもので、容器を加熱するものは「調理中及び調理直後は、容器に直接手を触れないこと。」等と、容器を加熱しないものは「やけどに注意」等と表示します。