食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

ゆでめん・生めん

目次

表示ラベル例

【生中華めんの表示例】

別記様式欄に「使用上の注意」の事項名で「賞味期限(又は消費期限)内にお召し上がりください。」「開封後はお早めにお召し上がりください。」等と表示します。ただし、別記様式欄に表示することが困難な場合は、他の箇所に表示することができます。

生めん類の表示に関する公正競争規約に定められています。

 

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

「なま中華めん」「ゆでうどん」等のように、「なま、ゆで、むし、油揚げ又は半なまである旨」と名称を併せて表示します。

※生めん類の表示に関する公正競争規約により

 

 

②原材料名および添加物

使用した原材料及び添加物を「めん」「添付してあるスープ・つゆ」「具」とに区分し、これらの事項を重量の多い順に「めん」「スープ」「つゆ」「具」等の文字の次に、括弧を付してそれぞれの原材料および添加物をその原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。

③内容量

ゆでめん・むしめんは内容重量をグラムの単位、スープ・つゆ等又は具を添付する場合は、総重量及びめんの重量、スープ・つゆ等の重量、具の重量をそれぞれ表示します。※スープ・つゆ等と具の重量の表示は省略可。

特定の表示事項(生めん類の表示に関する公正競争規約より)

容器包装の表面に表示すべき事項

・容器包装の表面には、「品名」を肉太文字で他の表示よりも大きい文字で表示します。 ・品名以外の商品名を表示するときは、商品名の上下左右いずれかに26ポイント以上の大きさの文字で品名を表示します。 また、「なま、ゆで、むし、油揚げ又は半なまの別」を品名又は商品名の上部、左上または右上に、26ポイントの活字以上の大きさで 〇又は□の枠で囲んで表示します。(1文字の場合は34ポイント以上)。 ・要冷蔵品については「要冷蔵」の文字を、15ポイント以上の大きさで表面の目立つ場所に表示します。

一括表示テンプレートダウンロード

食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。

「ゆでめん」
の一括表示テンプレート
「ゆでめん・なまめん(Ver.CS6)」
の一括表示テンプレート

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